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*健感発0203第2号
*結核感染症課長名
!{{{V|名称}}}
|style="min-width:400px;"|[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592140.pdf '''感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)''']
|-
!{{{V|宛先}}}
|都道府県・保健所設置市の感染症担当部署
|-
!{{{V|概要}}}
|感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条等に基づいて医師等が管轄の保健所に発見を届け出る義務があります。
<span style="font-weight:bold; font-size:1.3em;">詳細は下記「[[#現行の症例定義]]」を参照</span>
|-
!{{{V|備考}}}
|
従来から定められている「届出基準」の「一部改正」を定めた通知であるため、「'''新旧対照'''」という形で書いてあります。

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