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指定感染症とは|感染症法の解説
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2020年1月30日 (木) 17:31時点における版
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2020年1月30日 (木) 17:31
→感染症法が定める措置
==感染症法が定める措置==
感染症が発生しないように未然に予防したり、発生した感染症がまん延しないように防止するために、感染症法では下記のような措置を定めています。
前期のとおり、これらの措置の実施主体は、都道府県知事又は保健所設置市(区)長、厚生労働大臣、医師、などに分かれています。
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