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{{Contents}}
 
'''令和2年(2020年)1月28日'''に「[https://kanpou.npb.go.jp/20200128/20200128t00004/20200128t000040002f.html 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(一一)]」が公布され、同年2月7日(政令公布の日から起算して10日を経過した日)から施行されると記載されました。
さらに、同年1月31日に「[https://kanpou.npb.go.jp/20200131/20200131t00005/20200131t000050001f.html 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(二二)]が公布され、同日中に施行されました。こちらの政令では、上記(一一)が」が公布され、同日中に施行されました。こちらの政令では、上記(一一)が'''同年2月1日'''(上記政令公布の日から起算して4日を経過した日に改める)から施行されました。から施行されることが定められました(上記政令(一一)の施行を「公布の日から起算して4日を経過した日」に改める)。
この2つの政令公布により、2020年2月1日午前0時00分をもって、2019この2つの政令により、2020年2月1日午前0時00分をもって、2019-nCoVによる感染症は法令上「'''新型コロナウイルス感染症'''」という名称で、'''感染症法'''上の「'''指定感染症'''」に指定されました。
{{Quote|
以下に、'''感染症法'''と今回の'''指定感染症'''について解説します。
==サマリー==
要点を列記すると以下のとおりです。(末尾のサマリーに同じ)
 
{{Quote|
content=
<div style="font-size:1.2em;">
<ul>
<li>2019-nCoV感染症は政令によって、2020年2月1日付けで感染症法上の'''指定感染症'''に定められた
<li>法令上の名称は「'''新型コロナウイルス感染症'''」となった
<li>感染症法は、感染症の発生予防・蔓延防止のために、種々の'''措置'''を定めている
<li>措置の多くは'''都道府県知事'''又は'''保健所設置市長'''が実施主体であり、実務を担うのは'''自治体の感染症担当部署'''である
<li>措置を適用する感染症を'''類型'''で定めている
<li>新興再興感染症に備えた類型もあり、'''指定感染症'''はその1つである
<li>指定感染症としての新型コロナウイルス感染症には、'''二類感染症と同等の措置'''が実施される
<li>新型コロナウイルス感染症の「'''患者'''」「'''疑似症患者'''」等は、'''症例定義'''で定められる
<li>症例定義は厚生労働省の'''通知'''によって発出される予定だが、2月1日20時時点でまだ発出されていない
<li>新型コロナウイルス感染症の'''入院(法第19条)'''は「'''特定'''」「'''第一種'''」「'''第二種'''」の各'''感染症指定医療機関'''で行われる
</ul>
</div>
}}
==感染症法とは==
これら措置の中で、最も臨床に直結するのは「'''入院'''」(感染症法第19条・20条)でしょう。
感染症のまん延を防止することと、適切な医療を提供することを目的として、'''疑い患者又は確定患者を法に基づいて入院させるという措置[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑似症患者又は確定患者]]を法に基づいて入院させるという措置'''です。
入院先は[[#感染症指定医療機関について|'''感染症指定医療機関''']]が指名されており、病床は陰圧管理が可能な感染症専用の個室です。が指名されており、病床は感染症に対応した設計の個室です。
この入院は、まず都道府県知事(又は保健所設置市長)が入院の「'''勧告'''」(書面で交付)を患者に対して行い、勧告に従って入院するよう促します。<br>
!rowspan="2" style="min-width:140px;"|措置
!rowspan="2" style="min-width:60px;"|条文
!rowspan="2" style="min-width:280px;"|内容
!rowspan="2" style="min-width:170px;"|実施主体
!colspan="2"|権限vs義務
|
*'''積極的疫学調査'''(active surveillance)
**感染症'''疑い患者が[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑われる患者]]'''又は'''[[#症例定義と患者・疑似症患者について|確定患者]]'''の、行動歴の把握、接触者の追跡調査など*感染症疑い患者から感染症が[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑われる患者]]から'''検体を採取'''する
|
*都道府県知事
!第17条
|
*感染症'''疑い患者が[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑われる患者]]'''に'''医師による健康診断'''を受けさせる<br>=医療機関の'''外来を受診'''させる
*受けるように「'''勧告'''」する
**勧告に従わない場合は'''強制的に'''受けさせることができる
!第18条
|
*感染症'''[[#症例定義と患者・疑似症患者について|確定患者]]'''が、ある範囲の'''業務に従事することを一定期間制限'''する
*制限される業務は省令(感染症法施行規則)で別途定められている
**飲食業、不特定多数に接する業務など
!第19条<br>第20条
|
*感染症'''疑い患者[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑似症患者]]'''又は'''[[#症例定義と患者・疑似症患者について|確定患者]]'''を'''隔離入院'''させる
*入院先は[[#感染症指定医療機関について|'''感染症指定医療機関''']]
*入院するように「'''勧告'''」する
!第21条
|
*感染症'''疑い患者[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑似症患者]]'''又は'''[[#症例定義と患者・疑似症患者について|確定患者]]'''を入院させる際に、自宅等から感染症指定医療機関まで、'''自治体が車両等で送り届ける'''
**感染症患者が公共交通機関等を利用して感染拡大するのを避けるのが目的
|
!style="min-width:90px;"|類型
!style="min-width:50px;"|条文
!style="min-width:280px;"|特徴
!colspan="2"|指定されている疾患
|-
*主として動物由来感染、虫媒介感染する感染症
*VirulenceやCFRが一類感染症並みに高いものも含まれているが、一般的にヒト-ヒト感染しないものは四類に分類されている
|style="min-width:25%150px;"|
*A型肝炎
*E型肝炎
*鳥インフルエンザA(H5N1, H7N9以外の亜型)
**など
|style="min-width:25%150px;"|
*その他[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410CO0000000420#6 政令(感染症法施行令第1条の2)]で定めるもの
**デング熱
!style="min-width:130px;"|類型
!style="min-width:80px;"|条文
!style="min-width:280px;"|内容!style="min-width:280px;"|指定の方法
|-
!rowspan="3"|新型インフルエンザ等感染症
!style="min-width:60px;"|条文
!style="min-width:140px;"|実施主体
!style="min-width:0px;"|{{verticalv|一類感染症}}!style="min-width:0px;"|{{verticalv|二類感染症}}!style="min-width:0px;"|{{verticalv|三類感染症}}!style="min-width:0px;"|{{verticalv|四類感染症}}!style="min-width:0px;"|{{verticalv|五類感染症}}!style="min-width:0px;"|{{verticalv|新型インフルエンザ等感染症}}!style="min-width:0px; background-color:#f0e68c;"|<div style="color:red; font-size:1.2em;">{{verticalv|指定感染症}}</div>!style="min-width:0px;"|{{verticalv|新感染症}}
|-
!医師の届出
|style="text-align:center;"|✔
|style="text-align:center;"|✔
|style="text-align:center; background-color:#fafad2;" rowspan="67"|<div style="color:red; font-weight:bold;">{{Verticalv|その都度政令で定める}}</div>
|style="text-align:center;"|✔
|-
|
|
|style="text-align:center;"|✔<br>第44条の4|style="text-align:center;"|✔<br>第50条
|}
ですが一言で言ってしまえば、指定感染症としての新型コロナウイルス感染症には、'''二類感染症と同じ措置'''が実施できる、と定められました。
:※正確に言えば、「政令で細かく定めた内容を総合すると、結果的に二類感染症と同じ措置となっている」ということです。政令に「二類感染症と同じ措置とする」のように簡単に書かれたわけではありません。
二類感染症の代表的な疾患は、[https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/mers/3593-mers-top.html 中東呼吸器症候群(MERS)]や[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144470.html 鳥インフルエンザA(H7N9)]などです。
すなわち、
*新型コロナウイルス感染症が[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑われる患者]]に対し、都道府県知事(保健所設置市長)が'''健康診断'''を受けさせる(法第17条)
*新型コロナウイルス感染症が[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑われる患者]]に対し、都道府県知事(保健所設置市長)が'''検体採取'''に応じさせる(法第15条)
*新型コロナウイルス感染症の[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑似症患者又は確定患者]]を、都道府県知事(保健所設置市長)が'''入院'''させる(法第19条)
などの措置が可能となりました。
 
'''これらの措置を通じて、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止を目指すこととなります。'''
{{Quote|
{|class="wikitable"
|+指定感染症「新型コロナウイルス感染症」に対して定められた措置<br> (「✔」…権限 「✔義務」…義務)
!|style="min-width:140px; text-align:center;"|措置!|style="min-width:60px; text-align:center;"|条文!|style="min-width:140px; text-align:center;"|実施主体!{{verticalv|一類感染症}}!style="background-color:#f0e68c;"|{{verticalv|二類感染症}}!{{verticalv|三類感染症}}!{{verticalv|四類感染症}}!{{verticalv|五類感染症}}!{{verticalv|新型インフルエンザ等感染症}}!style="background-color:#f0e68c;"|{{verticalv|指定感染症}}<div style="color:red; font-size:1.4em;">{{VerticalV|新型コロナウイルス感染症}}</div>!{{verticalv|新感染症}}|style="min-width:140px; text-align:center;"|措置
|-
!style="background-color:#f0e68c;"|医師の届出
|
|
!交通の制限
|}
 
==症例定義と患者・疑似症患者について==
これまでの解説において、
*感染症が疑われる患者
*疑似症患者
*確定患者
などの用語を使ってきました。
 
感染症法は「措置を定めた法律」であり、措置を実施する対象疾患を「類型」で定め、措置の「実施主体」も定めています。
 
もう一つ定めねばならないのが、それらの措置を「'''誰に対して実施すべきか'''」、すなわち「'''措置対象者'''」です。
 
一部には人権制限も伴うような、強制力のある措置ばかりですので、'''措置対象者は明確に定められなければいけません'''。
 
感染症法では、措置対象者を以下のような用語・表現で記しています。
 
これらの用語・表現の明確な定義は一部を除いて感染症法内には記されておらず、医学的常識に従って解釈したり、別途発出される[[通知,事務連絡,その他文書の違い|通知等]]によって意思統一が図られます。
 
{{Quote|
content=<div style="font-size:1.2em;">措置の対象者は確定患者以外も含めて法で定めてある</div>
}}
 
新型コロナウイルス感染症に関しては、'''指定感染症'''に定めた政令において、「'''疑似症患者も患者と同等の措置を実施する'''」ことが定められました。(第8条第1項に基づく)
 
すなわち、'''新型コロナウイルス感染症に合致する症状があるが、まだ検査で確定されていない状態(=疑似症)'''であっても、確定患者と同等に'''入院(第19条)などの措置を実施する'''ことができます。
 
{{Quote|
content=<div style="font-size:1.2em;">新型コロナウイルス感染症は、疑似症患者であっても患者(確定患者)と同等の措置を実施する</div>
}}
 
:※下記の他にも、措置対象としての媒介動物や死体についての表現が複数あります
 
{|class="wikitable"
|+感染症法の条文において表現されている措置対象者
!style="min-width:120px;"|感染症法上の表現
!style="min-width:90px;"|定義した条文
!style="min-width:280px;"|感染症法上の定義、一般的な解釈
!style="min-width:280px;"|備考
|-
!患者
|(定義なし)
|
*合致する症状があり、かつ、
**原因となる病原体が検査によって検出された者、または、
**合致する症状があり、医師が当該感染症だと診断した者
|
*病原体検査の陽性を要件とするか否かは、その時点の医学的知見も踏まえて、感染症ごとに[[通知,事務連絡,その他文書の違い|通知]]や症例定義等で決定される
*感染症疫学における「確定例(confirmed case)」に相当
|-
!当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者
|(定義なし)
|
*感染症法上に明確な定義はないが、下記の条文で使用されている
**第8条第2項「新型インフルエンザ等感染症の'''疑似症患者'''であって'''当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者'''については、新型インフルエンザ等感染症の'''患者とみなして'''(後略)」
**第17条「都道府県知事は(中略)'''当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者'''に'''健康診断'''を受けさせる(後略)」
|
*第8条第2項における使用では、「新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者」だけでは季節性インフルエンザやその他の急性呼吸器疾患と鑑別できず、そのままでは入院等の強い措置を実施するのは不適切、という前提となっている。そのため、「疑うに足りる正当な理由」、例えば確定患者との接触歴や流行地への滞在歴等を加味することで、初めて入院等の強い措置をとるよう定めている。
*第17条における使用では、やはり健康診断という強い措置を実施する根拠として、例えば曝露源との接触歴や流行地への滞在等を加味することで、初めて健康診断を受けさせるよう定めている。
*こうした点で、感染症疫学の「可能性例(probable case)」に相当する
|-
!疑似症患者
|第6条第10項
|
*「感染症の疑似症を呈している者をいう」(第6条第10項)
*合致する症状があるが、病原体検査又は医師の診断によって確定されていない者
*一類感染症および一部の二類感染症の疑似症患者に対して、患者(確定患者)と同等の措置を実施できるよう、第8条第1項で定めている
**重大な感染症は確定前であっても入院(第19条)などの強い措置を実施できるようにするため
|
*第6条第10項の定義に従うなら感染症疫学における「疑い例(suspected case)」に相当する
**ただし、一部の感染症の症例定義においては感染症疫学の「可能性例(probable case)」に相当することもあり、注意が必要
|-
!無症状病原体保持者
|第6条第11項
|
*「感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していない者をいう」(第6条第11項)
*検査によって病原体が体内から検出されたが、無症状である者;臨床でいう不顕性感染者
|
*例えば一類感染症であるラッサ熱に罹患し病原体検査によって確定した患者が入院(第19条)し、治療によって症状が消失した場合は、病原体検査を再度行い、病原体が消失したのを確認して初めて退院(第22条)となる。この場合、症状は消失しているが病原体検査がまだ陽性である場合は、無症状病原体保有者として入院措置が継続されることになる。
|}
 
用語の概念又は定義は上表のとおりですが、実際にどのような症状を「疑似症」とするか、またどのような条件を「かかっていると疑うに足りる正当な理由」とみなすか、またどのような検査等によって確定患者とするかは、個々の感染症ごとに決める必要があります。
 
これを「'''症例定義'''」と呼びます。
 
症例定義には、「'''発症前○日以内の間に、○○との接触があった、又は○○に滞在したことがある者で、○○と○○の症状を呈している者'''」といった条件が細かく書かれます。
 
症例定義は通常、厚生労働省結核感染症課から[[通知,事務連絡,その他文書の違い|通知]]によって発出されます。
 
{{Quote|
content=<div style="font-size:1.2em;">個々の感染症の症例定義は、[[通知,事務連絡,その他文書の違い|通知]]によって定められるのが通例</div>
}}
 
指定感染症であれば、'''政令が施行されると同時に症例定義の通知が発出されるのが通例'''です。
 
ところが、2020年2月1日午前0時に新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたにもかかわらず、'''同日夜の20時の時点で症例定義は発出されていません'''。感染拡大の一途をたどっているため、どのような条件で疑似症などを定義するか、検討が続いているものと思われます(2020年2月1日20時00分現在)。
==感染症指定医療機関について==
これまで解説してきたように、感染症は類型を定められ、類型に対して措置が定められます。
 
最も重要な措置である入院(第19条)は、あらかじめ法令で指定された医療機関でのみ実施されます。どこの医療機関でも感染症法上の入院ができるわけではないのです。
 
あらかじめ指定された医療機関のことを、「感染症指定医療機関」といいます。
 
感染症指定医療機関は「特定」「第一種」「第二種」に分かれ、それぞれ入院措置を実施できる感染症類型が異なります。
 
いずれの指定医療機関も専用の感染症病床(個室)を備えていますが、類型の重篤度の差に応じて病床の隔離度や陰圧管理等に差があります。
 
'''新型コロナウイルス感染症の入院'''は、政令によって、'''「特定」「第一種」「第二種」すべての指定医療機関で行う'''ことが定められました。
 
{{Quote|
content=<div style="font-size:1.2em;">新型コロナウイルス感染症の入院は、「特定」「第一種」「第二種」すべての感染症指定医療機関で行う</div>
}}
 
{|class="wikitable"
!style="min-width:100px;"|種別
!style="min-width:100px;"|入院できる類型
!style="min-width:220px;"|指定医療機関
|-
!特定感染症指定医療機関
|
*新感染症
*一類感染症
*二類感染症
|
*成田赤十字病院
**成田国際空港近郊
*国立国際医療研究センター病院
**東京国際空港近郊
*常滑市民病院
**中部国際空港近郊
*りんくう総合医療センター
**関西国際空港近郊
|-
!第一種感染症指定医療機関
|
*一類感染症
*二類感染症
|
*都道府県に1か所以上
*[https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou15/02-02.html 第一種の指定状況]
|-
!第二種感染症指定医療機関
|
*二類感染症
|
*2次医療圏に1か所以上
*[https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou15/02-02-01.html 第二種の指定状況]
|}
 
==サマリー(再掲)==
以上をまとめると下記のようになります。(冒頭のサマリーに同じ)
 
{{Quote|
content=
<div style="font-size:1.2em;">
<ul>
<li>2019-nCoV感染症は政令によって、2020年2月1日付けで感染症法上の'''指定感染症'''に定められた
<li>法令上の名称は「'''新型コロナウイルス感染症'''」となった
<li>感染症法は、感染症の発生予防・蔓延防止のために、種々の'''措置'''を定めている
<li>措置の多くは'''都道府県知事'''又は'''保健所設置市長'''が実施主体であり、実務を担うのは'''自治体の感染症担当部署'''である
<li>措置を適用する感染症を'''類型'''で定めている
<li>新興再興感染症に備えた類型もあり、'''指定感染症'''はその1つである
<li>指定感染症としての新型コロナウイルス感染症には、'''二類感染症と同等の措置'''が実施される
<li>新型コロナウイルス感染症の「'''患者'''」「'''疑似症患者'''」等は、'''症例定義'''で定められる
<li>症例定義は厚生労働省の'''通知'''によって発出される予定だが、2月1日20時時点でまだ発出されていない
<li>新型コロナウイルス感染症の'''入院(法第19条)'''は「'''特定'''」「'''第一種'''」「'''第二種'''」の各'''感染症指定医療機関'''で行われる
</ul>
</div>
}}

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