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!第6条<br>(臨時に行う予防接種)
|1 '''厚生労働大臣'''は、'''新型コロナウイルス感染症'''のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間'''及び使用するワクチン(その有効性及び安全性に関する情報その他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。)及び使用するワクチン(中略)'''を指定して、'''都道府県知事を通じて市町村長に対し、'''臨時に予防接種を'''行うよう'''指示することができる。
(2・3省略)
|(1~3省略)
4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要があると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第12条第1項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、ワクチンの製造販売(同法第2条第13項に規定する製造販売をいう。附則第6条第1項において同じ。)について、同法第14条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要があると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(中略)第12条第1項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、ワクチンの製造販売(中略)について、同法第14条の承認を受けているもの(中略)'''又は同法第19条の2第1項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第3項の規定により選任したもの'''をいう。第23条第5項において同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
|style="vertical-align:top;"|(1~3省略)
4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要があると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第12条第1項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、ワクチンの製造販売(同法第2条第13項に規定する製造販売をいう。附則第6条第1項において同じ。)について、同法第14条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)をいう。第23条第5項において同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めることができる。4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要があると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(中略)第12条第1項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、ワクチンの製造販売(中略)について、同法第14条の承認を受けているもの(中略)をいう。第23条第5項において同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
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!第16条<br>(給付の範囲)

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