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編集の要約なし
<div class="toccolors" style="margin:10px; padding:20px; text-align:center; background:linear-gradient(lightcyan,springgreen); font-size:1.3em; font-weight:bold;">
本ページは2021年3月26日で更新を停止し,下記サイトに内容を移管しました.
 
<div align="center">{{Quote|content=[http://vaccipedia.jp/ Vaccipedia ワクチペディア|プライマリケアのためのワクチンリソース]}}</div>
 
ブックマーク変更等お願いいたします.
</div>
 
{{Vaccines}}
本ページは,新型コロナワクチンについての'''医療従事者向けのまとめ'''です.
内容は'''2021年2月12日時点でサイト管理者が得ている情報2021年2月14日時点でサイト管理者が得ている情報'''に基づいています.
重要な情報更新があった場合はページ内容も更新するよう努力しますが,すべての情報をリアルタイムには網羅できていないことをご承知おきください.
===更新履歴===
{|class="wikitable"
|-
!style="vertical-align:top; width:8em;"|2021年2月17日
|[[#改正予防接種法における扱い|「改正予防接種法における扱い」]]の項に追記
|-
!style="vertical-align:top; width:8em;"|2021年2月14日
|Pfizerワクチンが「コミナティ筋注」として日本で承認されたことを該当項に追記
|-
!style="vertical-align:top; width:8em;"|2021年2月12日
|変異株について「[[#変異株に対する効果]]」の項を新設
|-
!style="vertical-align:top; width:8em;"|2021年2月6日
※サイトごとにまとめ方が異なるため,開発段階ごとのワクチン数はそれぞれ異なります.
===日本で接種される可能性が高い3ワクチン日本で承認済みまたは承認される可能性が高い3ワクチン===輸入契約が結ばれている等の理由で日本で承認済み,承認申請済み,または輸入契約が結ばれている等の理由で'''日本で接種される可能性が高い日本で接種される可能性が高く''',かつ'''既に開発国で認可済み開発国で承認済み'''(緊急使用承認含む)のワクチンは,下記の'''3ワクチン'''です. このうち,Pfizer-BiONTech社のワクチンは'''[https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/navi.html 製品名「コミナティ筋注」として2021年2月14日付で特例承認により日本で承認されました]'''.
{|class="wikitable" style="font-size:1.3em; font-weight:bold; min-width:500px;"
!開発拠点国
!開発コード名
!日本承認名
|-
|
|米国
|BNT162b2
|[https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/631341DA1025_1_01/?view=frame&style=XML&lang=ja コミナティ筋注]
|-
|
|米国
|mRNA-1273
|
|-
|
|英国
|AZD1222
|
|}
 
本ページでは,'''2021年1月10日時点の情報'''を基に,上記3ワクチンについてまとめています.
以下,3ワクチンを次のように呼ぶことにします.
</div>
===米国と英国では既に認可済み米国と英国では既に承認済み===3ワクチンは開発拠点国の米国と英国で既に使用認可が下り,医療従事者をはじめとして市中での接種が始まっています.3ワクチンは開発拠点国の米国と英国で既に使用承認が下り,医療従事者をはじめとして市中での接種が始まっています.
{|class="wikitable" style="min-width:500px;"
|-
!ワクチン
!米国での認可米国での承認!英国での認可英国での承認!日本での承認
|-
!Pfizerワクチン
|[https://www.fda.gov/media/144412/download 2020年12月11日 緊急使用認可(同23日改訂)緊急使用承認(同23日改訂)]|[https://www.gov.uk/government/news/uk-medicines-regulator-gives-approval-for-first-uk-covid-19-vaccine 2020年12月2日 通常認可通常承認]|[https://www.info.pmda.go.jp/go/pack/631341DA1025_1_01/?view=frame&style=XML&lang=ja 2021年2月14日 特例承認]
|-
!Modernaワクチン
|[https://www.fda.gov/media/144636/download 2020年12月18日 緊急使用認可緊急使用承認]|[https://www.gov.uk/government/news/moderna-vaccine-becomes-third-covid-19-vaccine-approved-by-uk-regulator 2021年1月8日 通常認可通常承認]|未承認
|-
!AstraZenecaワクチン
|(未認可)(未承認)|[https://www.gov.uk/government/news/uk-medicines-regulator-gives-approval-for-first-uk-covid-19-vaccine 2020年12月30日 通常認可通常承認]|未承認
|}
 
[[#toc|{{#fas:caret-square-up}}{{#fas:caret-square-up}}{{#fas:caret-square-up}} 目次に戻る {{#fas:caret-square-up}}{{#fas:caret-square-up}}{{#fas:caret-square-up}}]]
mRNAワクチンの専門的な解説については,下記の総説論文がわかりやすいです.
{{Quote|
content=[https://www.nature.com/articles/nrd.2017.243 Pardi, N., Hogan, M.MJ, PorterFW, F. et alWeissman D. mRNA vaccines — a new era in vaccinology. Nat Rev Nature Reviews Drug Discov Discovery. 2018;17, 261–279 (20184):261-279. httpsdoi://doi.org/10.1038/nrd.2017.243]
}}
{{Quote|
content=
[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0952791516300541 Ewer KJ, Lambe T, Rollier CS, et alSpencer AJ, Hill AVS, Dorrell L. Viral vectors as vaccine platforms: from immunogenicity to impact, . Current Opinion in Immunology, . 2016;41, :47-54(2016). httpsdoi://doi.org/10.1016/j.coi.2016.05.014.]
}}
米国での不活化インフルエンザワクチンによるアナフィラキシーは,米国CDCの報告によると100万接種当たり'''1.41'''件とされています.
{{Quote|content=[https://www.cdc.gov/flu/prevent/egg-allergies.htm Flu Vaccine and People with Egg Allergies]
}}
下記の研究では米国のワクチン全般でアナフィラキシーは100接種当たり'''1.31'''(95%信頼区間0.90-1.84)でした.
{{Quote|content=[https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(15)01160-4/abstract McNeil M, Weintraub E, Duffy J et al. Risk of anaphylaxis after vaccination in children and adults. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2016;137(3):868-878. doi:10.1016/j.jaci.2015.07.048]}}
したがって,見かけの数字としては3ワクチンとも,不活化インフルエンザワクチンよりアナフィラキシーを起こしやすい可能性があります.したがって,見かけの数字としては3ワクチンとも,他のワクチンよりもアナフィラキシーを起こしやすい可能性があります.
ただし,いずれも新登場のワクチンであるため,接種担当者が他のワクチンよりも注意深く観察したり,より多く報告している可能性が否定できません.
{{Quote
|content=
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6311439/ Dhopeshwarkar N, Sheikh A, Doan R, et al.“DrugDrug-Induced Anaphylaxis Documented in Electronic Health Records.The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice . 2019;7, no. (1 (June 30, 2018): 103–11103-111. httpsdoi://doi.org/10.1016/j.jaip.2018.06.010]
}}
{|class="wikitable"
国立感染症研究所は日本におけるリスクアセスメント等を随時更新しています.
*[https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/10144-covid19-34.html 感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の新規変異株について (第5報)  2021年1月25日]
 
===英国政府による変異株情報のポータル===
英国政府サイト「GOV.UK」に変異株のポータルページがあり,情報を一元化して提供しています.
*[https://www.gov.uk/government/collections/new-sars-cov-2-variant GOV.UK|Collection - New COVID-19 (SARS-CoV-2) variants]
同じく GOV.UK に Scientific Advisory Group for Emergencies(SAGE)のページがあり,変異株についても最新情報を更新しています.
*[https://www.gov.uk/government/organisations/scientific-advisory-group-for-emergencies Scientific Advisory Group for Emergencies]
===3ワクチンの変異株に対する効果===
3ワクチンが変異株にも有効なのか否か,残念ながら true endpoint での評価,すなわち「実薬群とプラセボ群(または認可後の接種者と非接種者)を比較したところ,実薬群(接種者)の方が変異株への感染が少ない」という評価はまだ得られていません.
今のところは,各社が下記のとおり 今のところは,PfizerワクチンとModernaワクチンについて下記のとおり ''in vitro'' の実験を行っているのみです.の実験が行われているのみです.
{|class="wikitable" style="min-width:600px;"
|-
!概要
|style="vertical-align:top;"|
*Pfizerワクチン接種者 20名 の血清を用いて,変異株に対する中和反応を検証した
*以下の変異を有するSARS-CoV-2をそれぞれ人工的に作成し検証に用いた
*20名の血清はすべて,上記3種の人工合成SARS-CoV-2のいずれに対しても中和反応を示し,Pfizerワクチンの変異株に対する有効性が示唆された
*南ア変異株の変異に対する中和反応は他の変異に比べるとわずかに弱かったが,ワクチンの効果 vaccine efficacy を有意に減弱させるような差異ではないと判断した
|style="vertical-align:top;"|
*Modernaワクチン接種者(phase 1参加者) 8名 の血清およびModernaワクチンを接種したサルの血清を用いて,変異株に対する中和抗体価を測定した
*以下の変異を有するSARS以下のSARS-CoV-2を検証に用いた2変異株を検証に用いた**英国変異 英国変異株 系統 B.1.1.7**南ア変異 南ア変異株 系統 B.1.351
*B.1.1.7変異に対する中和抗体価は充分に高く,過去の変異株に対する中和抗体価と同等であることがわかった
*B.1.351変異に対する中和抗体価は過去の変異株に対する中和抗体価の6分の1まで低下していることがわかった
*B.1.351変異に対してModernaワクチンは効果が減弱する可能性がある
|style="vertical-align:top;"|(変異株が報告されている英国および南アにおいてもAstraZenecaワクチンの接種が推奨されると,WHOのSAGE(予防接種の諮問委員会)が発表したことをリリースしているのみ;''in vitro''検証については言及なし)|-!論文|style="vertical-align:top;"|*[https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.07.425740v1.full Neutralization of N501Y mutant SARS-CoV-2 by BNT162b2 vaccine-elicited sera](※査読前)*[https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.426984v1.full Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine-elicited human sera](※査読前)*[https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v2.full SARS-CoV-2 B.1.1.7 escape from mRNA vaccine-elicited neutralizing antibodies](※査読前)|style="vertical-align:top;"|*[https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v2.full mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants](※査読前)*[https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.25.427948v1.full mRNA-1273 vaccine induces neutralizing antibodies against spike mutants from global SARS-CoV-2 variants](※査読前)
|}
しかしどんなに悪い方向に考えても,「接種済み者が変異株に感染すると,未接種者よりも悪化する」ということは示唆されません.<br>
最も悪いシナリオで,「3ワクチンは変異株に対する予防効果がない」というレベルでしょう.<br>
現実には,たとえ効果が減弱するとしても全く効果がないということにはならないと思われます.現実には,たとえ効果が減弱するとしても,全く効果がないということにはならないと思われます.
すると,たとえ変異株に対してでも「接種を控えるべき理由はない」ということは明確に言えます.<br>
減弱した効果でも「効果がある」ならば,接種しない理由はないと言えます.
 
変異株とワクチンについては下記の記事にもよくまとめられています.
{{Quote|content=[https://asm.org/Articles/2021/February/SARS-CoV-2-Variants-vs-Vaccines Hagen A. SARS-CoV-2 Variants vs. Vaccines. ASM.org. https://asm.org/Articles/2021/February/SARS-CoV-2-Variants-vs-Vaccines. Published February 5, 2021. Accessed February 12, 2021.]
 
 
[[#toc|{{#fas:caret-square-up}}{{#fas:caret-square-up}}{{#fas:caret-square-up}} 目次に戻る {{#fas:caret-square-up}}{{#fas:caret-square-up}}{{#fas:caret-square-up}}]]
==今わかっていること,まだわからないこと==
*治験参加人数(約1万~4万人)と観察期間の範囲では検出できなかった稀な重篤有害事象が今後報告されるのか,まだわからない.
*治験参加人数と観察期間の範囲では検出できなかった[[#抗体依存性感染増強 ADE が新たに報告される|抗体依存性感染増強 ADE]] が今後報告されるのか,まだわからない.
*変異株に対してPfizerワクチンとModernaワクチンでは ''in vitro'' での中和反応は小規模に検証されているが,3ワクチンとも実際の接種者での変異株感染の有無を検証できてはおらず,3ワクチンの変異株に対する真の効果は,まだわからない.
===2021年2月時点ではっきり言えること===
ネココロナウイルスのうち,ネコ感染性腹膜炎ウイルス(FIPV)というコロナウイルスはその名のとおりネコに重篤な感染性腹膜炎を起こしますが,これがADEによるものであることがわかっています.
{{Quote
|content=[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612493/ TakanoT, Tomomi, Shinji YamadaS, Tomoyoshi DokiT, and Tsutomu HohdatsuT. “Pathogenesis Pathogenesis of Oral Type oral type I Feline Infectious Peritonitis Virus feline infectious peritonitis virus (FIPV) Infectioninfection: Antibody-Dependent Enhancement Infection dependent enhancement infection of Cats cats with Type type I FIPV via the Oral Routeoral route.”Journal Journal of Veterinary Medical Science . 2019;81, no. (6 (April 23, 2019): 911–15911-915. httpsdoi://doi.org/10.1292/jvms.18-0702.]
}}
ただし,2003年に世界でアウトブレイクを起こしたSARSウイルスでは,ワクチンの開発段階で「開発中のSARSワクチンを接種したサルにおいて,T細胞レベルでの理論的なADEの可能性」が報告されました.
{{Quote
|content=[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X05000861?via%3Dihub Zhou J, Wang W, Zhong Q, Hou W, Yang Z, Xiao SY, Zhu R, Tang Z, Wang Y, Xian Q, Tang H, Wen Let al. Immunogenicity, safety, and protective efficacy of an inactivated SARS-associated coronavirus vaccine in rhesus monkeys. Vaccine. 2005 May 2;23(24):3202-93209. doi: 10.1016/j.vaccine.2004.11.075. PMID: 15837221; PMCID: PMC7115379.]
}}
{{Quote
|content=
[https://www.sanofi.com/en/media-room/press-releases/2017/2017-11-29-17-36-30 Bollack L. Sanofi updates information on dengue vaccine. Press Sanofi. https://www.sanofi.com/en/media-room/press-releases/2017/2017-11-29-17-36-30. Published November 29 , 2017. Accessed January 20, 2021. ]
}}
==日本でのコロナワクチン接種体制について==
(under construction ごめんなさい💦)
===政府機関サイト===
{|class="wikitable"
|-
!style="text-align:left;"|厚生労働省
|-
|
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html 新型コロナワクチンについて]<br>
├ [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00218.html 接種についてのお知らせ]<br>
│ └ [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoujuujisha.html 医療従事者等への接種について]<br>
├ [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html 新型コロナワクチンの有効性・安全性について]<br>
│ └ [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou-utagai-houkoku.html 新型コロナワクチンの副反応疑い報告について]<br>
├ [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00222.html Q&A]<br>
├ [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00223.html 開発状況について]<br>
├ [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html#h2_free7 自治体・医療機関・その他関係機関向けのお知らせ]<br>
│ └ [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html 自治体向け通知・事務連絡等]<br>
│ └ [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html 医療機関向けのお知らせ]<br>
│ └ [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00225.html その他関係機関向けのお知らせ]<br>
├ [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html#h2_free8 新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材]<br>
├ [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_shingikaietc.html 審議会・検討会等]<br>
└ [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html#h2_free11 その他(報道発表、接種実績等)]
|-
|[https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji_127852.html 薬事・食品衛生審議会(医薬品第二部会)]
:※新型コロナワクチンの承認(特例承認)を審査する厚生労働大臣諮問機関
|-
!style="text-align:left;"|首相官邸
|-
|[https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html 新型コロナワクチンについて]
|}
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html 厚生労働省|新型コロナウイルス感染症のワクチンについて]
===改正予防接種法における扱い===
令和2(2020)年12月9日に予防接種法が改正・公布され,即日施行されました([https://kanpou.npb.go.jp/old/20201209/20201209g00256/20201209g002560012f.html 令和2年法律第75号]).
 
さらに,2021年2月14日にPfizerワクチン[https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/navi.html 「コミナティ筋注」が特例承認された]ことを踏まえ,令和3(2021)年2月16日に予防接種法施行令(政令)および予防接種法施行規則(症例)が改正・公布され,即日施行されました([https://kanpou.npb.go.jp/20210216/20210216t00014/20210216t000140001f.html 令和3年政令第31号および厚生労働省令第34号]).
 
これらの改正および法解釈の要点は下記のとおりです.
{{Quote|content=
<div style="font-size:1.2em;">
*新型コロナワクチンは予防接種法に基づく「'''臨時接種'''」として,'''市町村の事業'''として実施される.
*すべての費用を'''国が負担'''する.
*臨時接種の対象者には「まん延防止のために接種を受ける'''努力義務'''」があるが,'''妊婦は努力義務から除外'''されている.
*'''努力義務には罰則がない'''ため,接種を受けるか否かは'''実質的に個人の判断に任されている'''.
*重篤有害事象により死亡または障害が残った場合は,'''予防接種法に基づく救済措置'''(医療費,手当,年金等の給付)が行われる.
*2021年2月現在,臨時接種に使用するワクチンはPfizerの'''コミナティ筋注'''のみである.
</div>
}}
詳しくは次節の詳細をご覧ください.
 
====改正予防接種法,同施行令,同施行規則の詳細====
[https://kanpou.npb.go.jp/old/20201209/20201209g00256/20201209g002560012f.html 官報に掲載された改正内容]に従い,新型コロナワクチンに限定して[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000068 改正前の予防接種法(2021年2月17日閲覧)]を読み替えると,下表のようになります.
 
<u>下線</u>は改正または新設された条文,'''太字'''は改正による読み替えです.なお,冗長かつ読み替えに支障がない文言は一部明示的に省略しています.
 
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:500px;"
|+<div style="background-color:lavender;">改正予防接種法の読み替え</div>
|-
!style="width:7em;"|条文
!style="width:40%;"|改正後
!style="width:40%;"|改正前
|-
!第6条<br>(臨時に行う予防接種)
|1 '''厚生労働大臣'''は、'''新型コロナウイルス感染症'''のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間'''及び使用するワクチン(中略)'''を指定して、'''都道府県知事を通じて市町村長に対し、'''臨時に予防接種を'''行うよう'''指示することができる。
 
(2・3省略)
|style="vertical-align:top;"|1 都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
 
(2・3省略)
|-
!第8条<br>(予防接種の勧奨)
|1 市町村長又は都道府県知事は、(中略)第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種の対象者に対し、(中略)臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。
 
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に(中略)臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
 
'''(上記の規定は)新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。'''(改正 附則第7条第4項)
|style="vertical-align:top;"|1 市町村長又は都道府県知事は、(中略)第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種の対象者に対し、(中略)臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。
 
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に(中略)臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
|-
!第9条<br>(予防接種を受ける努力義務)
|1 (中略)第6条第1項の規定による予防接種の対象者は、(中略)臨時の予防接種(中略)を受けるよう努めなければならない。
 
2 前項の対象者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に(中略)臨時の予防接種(中略)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 
'''(上記の規定は)新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。'''(改正 附則第7条第4項)
|style="vertical-align:top;"|1 (中略)第6条第1項の規定による予防接種の対象者は、(中略)臨時の予防接種(中略)を受けるよう努めなければならない。
 
2 前項の対象者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に(中略)臨時の予防接種(中略)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
|-
!第13条<br>(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
|(1~3省略)
 
4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要があると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(中略)第12条第1項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、ワクチンの製造販売(中略)について、同法第14条の承認を受けているもの(中略)'''又は同法第19条の2第1項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第3項の規定により選任したもの'''をいう。第23条第5項において同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
|style="vertical-align:top;"|(1~3省略)
 
4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要があると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(中略)第12条第1項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、ワクチンの製造販売(中略)について、同法第14条の承認を受けているもの(中略)をいう。第23条第5項において同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
|-
!第16条<br>(給付の範囲)
|style="vertical-align:top;"|1 '''新型コロナウイルス感染症'''に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。<br>
一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者<br>
二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者<br>
三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者<br>
四 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族<br>
五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
|style="vertical-align:top;"|1 A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。<br>
一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者<br>
二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者<br>
三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者<br>
四 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族<br>
五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
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!第25条<br>(予防接種等に要する費用の支弁)
|style="vertical-align:top;"|1 この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、'''市町村'''の支弁とする。'''市町村が支弁する費用は、国が負担する。'''
 
2 給付に要する費用は、市町村の支弁とする。
|style="vertical-align:top;"|1 この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)の支弁とする。
 
2 給付に要する費用は、市町村の支弁とする。
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!第29条<br>(事務の区分)
|1 第6条<u>及び附則第7条第1項</u>の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに<u>第6条第1項</u>及び第3項、第15条第1項<u>(附則第7条第2項の規定により適用する場合を含む。)、第18条(附則第7条第2項の規定により適用する場合を含む。)、第19条第1項(附則第7条第2項の規定により適用する場合を含む。)並びに附則第7条第1項</u>の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
|style="vertical-align:top;"|1 第6条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第1項及び第3項、第15条第1項、第18条並びに第19条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
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!附則第7条<br>(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
|<u>1 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症(中略)のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチン(その有効性及び安全性に関する情報その他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。)を指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
 
2 前項の規定による予防接種は、第6条第1項の規定による予防接種とみなして、この法律(第26条及び第27条を除く。)の規定を適用する。この場合において、第13条第4項中「含む。)」とあるのは「含む。)又は同法第19条の2第1項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第3項の規定により選任したもの」と、第16条第1項中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(中略)」と、第25条第1項中「市町村(第6条第1項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。
 
3 前項の規定により読み替えて適用する第25条の規定により市町村が支弁する費用は、国が負担する。
 
4 第1項の規定による予防接種については、第2項の規定により適用する第8条又は第9条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。
 
5 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。<br>
一 第1項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。<br>
二 第1項の規定による指示をしようとするとき。<br>
三 前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。</u>
|style="text-align:center; vertical-align:middle;"|(新設)
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!附則第8条<br>(損失補償契約)
|<u>1 政府は、厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者(前条第2項の規定により読み替えて適用する第13条第4項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約を締結することができる。</u>
|style="text-align:center; vertical-align:middle;"|(新設)
|}
 
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:500px;"
|+<div style="background-color:lavender;">改正予防接種施行令(政令)および同施行規則(省令)</div>
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!style="width:9em;"|予防接種法施行令<br>附則<br>(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
|6 法附則第7条第2項の規定により適用する法第9条第1項の規定は、妊娠中の者に対しては、適用しない。
 
7 法附則第7条第2項の規定により適用する法第9条第2項の規定は、前項に規定する者の保護者に対しては、適用しない。
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!予防接種法施行規則<br>附則
|法附則第7条第1項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)とする。
|}
===日本政府による調達計画===

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