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令和2(2020)年12月9日に予防接種法が改正・公布され,即日施行されました([https://kanpou.npb.go.jp/old/20201209/20201209g00256/20201209g002560012f.html 令和2年法律第75号]).
さらに,2021年2月14日にPfizerワクチン[https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/navi.html 「コミナティ筋注」が特例承認された]ことを踏まえ,令和3(2021)年2月16日に予防接種法施行令(政令)および予防接種法施行規則(症例)が改正・公布され,即日施行されました([https://kanpou.npb.go.jp/20210216/20210216t00014/20210216t000140001f.html 令和3年政令第31号および厚生労働省令第34号]).
 
これらの改正の要点は下記のとおりです.
{{Quote|content=
<div style="font-size:1.1em;">
*
</div>
}}
 
====改正予防接種法,同施行令,同施行規則の詳細====
[https://kanpou.npb.go.jp/old/20201209/20201209g00256/20201209g002560012f.html 官報に掲載された改正内容]に従い,新型コロナワクチンに限定して[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000068 改正前の予防接種法(2021年2月17日閲覧)]を読み替えると,下表のようになります.
<u>下線</u>は改正または新設された条文,'''太字'''は改正による読み替えです.なお,冗長かつ読み替えに支障がない文言は一部明示的に省略しています.
{|class="wikitablemw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:500px;"|+<div style="background-color:lavender;">改正予防接種法の読み替え</div>
|-
!style="width:7em;"|条文
!style="width:40%;"|改正後 ←改正後!style="width:40%;"|← 改正前改正前
|-
!第6条<br>(臨時に行う予防接種)
|<u>1 政府は、厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者(前条第2項の規定により読み替えて適用する第13条第4項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約を締結することができる。</u>
|style="text-align:center; vertical-align:middle;"|(新設)
|}
 
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:500px;"
|+<div style="background-color:lavender;">改正予防接種施行令(政令)および同施行規則(省令)</div>
|-
!style="width:9em;"|予防接種法施行令<br>附則<br>(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
|6 法附則第7条第2項の規定により適用する法第9条第1項の規定は、妊娠中の者に対しては、適用しない。
 
7 法附則第7条第2項の規定により適用する法第9条第2項の規定は、前項に規定する者の保護者に対しては、適用しない。
|-
!予防接種法施行規則<br>附則
|法附則第7条第1項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)とする。
|}

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