差分

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!第29条<br>(事務の区分)
|第6条<u>及び附則第7条第1項</u>の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに<u>第6条第1項</u>及び第3項、第15条第1項<u>(附則第7条第2項の規定により適用する場合を含む。)、第18条(附則第7条第2項の規定により適用する場合を含む。)、第19条第1項(附則第7条第2項の規定により適用する場合を含む。)並びに附則第7条第1項</u>の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
|style="vertical-align:top;"|第6条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第1項及び第3項、第15条第1項、第18条並びに第19条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
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!附則第7条<br>(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)

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