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令和2(2020)年12月9日に予防接種法が改正・公布され,即日施行されました([https://kanpou.npb.go.jp/old/20201209/20201209g00256/20201209g002560012f.html 令和2年法律第75号]).
[https://kanpou.npb.go.jp/old/20201209/20201209g00256/20201209g002560012f.html 官報に掲載された改正部分官報に掲載された改正内容]に従い,新型コロナワクチンに限定して[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000068 改正前の予防接種法(2021年2月17日閲覧)]に上書きすると下表のようになります.を読み替えると,下表のようになります. <u>下線</u>は改正または新設された条文,'''太字'''は改正による読み替えです.なお,冗長かつ読み替えに支障がない文言は一部省略しています.
{|class="wikitable" style="min-width:500px;"
!style="width:40%;"|改正後 ←
!style="width:40%;"|← 改正前
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!第8条<br>(予防接種の勧奨)
|市町村長又は都道府県知事は、第5条第1項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。
 
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
 
'''(上記の規定は)新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。'''
|style="vertical-align:top;"|市町村長又は都道府県知事は、第5条第1項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種の対象者に対し、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けることを勧奨するものとする。
 
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の対象者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
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!第9条<br>(予防接種を受ける努力義務)
|第5条第1項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第6条第1項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。
 
2 前項の対象者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第6条第3項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 
'''(上記の規定は)新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。'''
|style="vertical-align:top;"|第5条第1項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第6条第1項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。
 
2 前項の対象者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第6条第3項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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!第13条<br>(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
|(1~3省略)
 
4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要があると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第12条第1項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、ワクチンの製造販売(同法第2条第13項に規定する製造販売をいう。附則第6条第1項において同じ。)について、同法第14条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)'''又は同法第19条の2第1項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第3項の規定により選任したもの'''をいう。第23条第5項において同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
|style="vertical-align:top;"|(1~3省略)
 
4 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の適正な実施のため必要があると認めるときは、地方公共団体、病院又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第12条第1項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者であって、ワクチンの製造販売(同法第2条第13項に規定する製造販売をいう。附則第6条第1項において同じ。)について、同法第14条の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)をいう。第23条第5項において同じ。)、定期の予防接種等を受けた者又はその保護者その他の関係者に対して前項の規定による調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
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!第16条<br>(給付の範囲)
|style="vertical-align:top;"|'''新型コロナウイルス感染症'''に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。<br>
一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者<br>
二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者<br>
三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者<br>
四 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族<br>
五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
|style="vertical-align:top;"|A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。<br>
一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者<br>
二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者<br>
三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者<br>
四 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族<br>
五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
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!第25条<br>(予防接種等に要する費用の支弁)
|style="vertical-align:top;"|この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、'''市町村'''の支弁とする。'''市町村が支弁する費用は、国が負担する。'''
 
2 給付に要する費用は、市町村の支弁とする。
|style="vertical-align:top;"|この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)の支弁とする。
 
2 給付に要する費用は、市町村の支弁とする。
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!第29条<br>(事務の区分)
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!附則第7条<br>(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
|厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチン(その有効性及び安全性に関する情報その他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。)を指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。<u>厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチン(その有効性及び安全性に関する情報その他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。)を指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
前項の規定による予防接種は、第6条第1項の規定による予防接種とみなして、この法律(第26条及び第27条を除く。)の規定を適用する。この場合において、第13条第4項中「含む。)」とあるのは「含む。)又は同法第19条の2第1項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第3項の規定により選任したもの」と、第16条第1項中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)」と、第25条第1項中「市町村(第6条第1項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。前項の規定による予防接種は、第6条第1項の規定による予防接種とみなして、この法律(第26条及び第27条を除く。)の規定を適用する。この場合において、第13条第4項中「含む。)」とあるのは「含む。)又は同法第19条の2第1項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第3項の規定により選任したもの」と、第16条第1項中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症」と、第25条第1項中「市町村(第6条第1項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第25条の規定により市町村が支弁する費用は、国が負担する。
一 第1項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。<br>
二 第1項の規定による指示をしようとするとき。<br>
三 前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。</u>
|style="text-align:center; vertical-align:middle;"|(新設)
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!附則第8条<br>(損失補償契約)
|<u>政府は、厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者(前条第2項の規定により読み替えて適用する第13条第4項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約を締結することができる。</u>
|style="text-align:center; vertical-align:middle;"|(新設)
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