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さらに,2021年2月14日にPfizerワクチン[https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/navi.html 「コミナティ筋注」が特例承認された]ことを踏まえ,令和3(2021)年2月16日に予防接種法施行令(政令)および予防接種法施行規則(症例)が改正・公布され,即日施行されました([https://kanpou.npb.go.jp/20210216/20210216t00014/20210216t000140001f.html 令和3年政令第31号および厚生労働省令第34号]).
これらの改正の要点は下記のとおりです.これらの改正および法解釈の要点は下記のとおりです.
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<div style="font-size:1.1em;">
*新型コロナワクチンは予防接種法に基づく「'''臨時接種'''」として,'''市町村の事業'''として実施される.*すべての費用を'''国が負担'''する.*臨時接種の対象者には「まん延防止のために接種を受ける'''努力義務'''」があるが,'''妊婦は努力義務から除外'''されている.*努力義務には罰則がないため,接種を受けるか否かは'''実質的に個人の判断に任されている'''.*2021年2月現在,臨時接種に使用するワクチンはPfizerの'''コミナティ筋注'''のみである.
</div>
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