|colspan="2"|同船が検疫を終え那覇港を出港した後,'''当該男性が香港にて新型コロナウイルス陽性と判明'''.
*那覇検疫所が交付した'''仮検疫済証が失効(検疫法第19条)'''
*再度検疫を受け問題ないことが確認されるまでは,再度検疫を受け問題ないことが確認され,仮検疫済証が再度交付されるまでは,'''国内の港への寄港が許されないことに(検疫法第4条)国内の港への寄港(検疫法第4条)'''及び'''乗員乗客の上陸,物の陸揚げ(検疫法第5条)'''が許されないことに.
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!2月 3日
*'''乗員乗客計約3,500人'''の健康状態を詳細に確認し,'''当該男性との濃厚接触者を同定'''
*[[症例定義|その他関連する通知等#感染が疑われる患者=検査対象患者|感染が疑われる患者]]に対し,'''検査を実施(検疫法第13条)'''
*検疫は一定日数をかけて継続する計画であり,検疫がすべて終了した後に仮検疫済証を再度交付することで,当該船舶は国内他港への寄港及び乗員乗客の上陸等が許可される.
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!2月15日
|colspan="2"|一定条件の下で厚生労働省が,PCR陰性又は検査未実施の乗客の下船基準を提示.*70歳以上,かつ,同室者に陽性者がいない乗客**全員にPCR実施済みである**実施済みPCRが陰性,かつ,観察14日間が経過した時点で健康状態良好の場合は,再度のPCRを実施せずに下船可*70歳未満,かつ,同室者に陽性者がいない乗客**PCR未実施であるため,2月16日以降に全員にPCRを実施する**実施するPCRが陰性,かつ,観察14日間が経過した時点で健康状態良好の場合は,下船可*年齢問わず,同室者に陽性者がいたが,自身はPCR陰性であった乗客**濃厚接触であったため全員にPCR実施済み;陰性であったため船室に留まっている**同室陽性者との最終接触時点から観察14日間が経過した時点で健康状態良好の場合は,再度のPCRを実施せずに下船可*根拠:下記の国立感染症研究所の見解に基づく**ウイルスへの最終曝露機会から'''一部乗客が下船を開始14日間観察'''する間に,'''症状出現なく''',かつ,'''観察中のPCR検査が陰性'''であれば,'''14日間経過後'''に'''公共交通機関での移動が可能'''.
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