==新型インフルエンザ等対策特別措置法(新型特措法)の成立経緯==
2009(平成21)年に新型インフルエンザA(H1N1)が世界を襲ったとき,日本には新型インフルエンザをはじめとする新興感染症に対峙するための法令はが世界を襲ったとき,日本には新型インフルエンザをはじめとする新興感染症に対峙するための法令は,「[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)]があるのみでした.」があるのみでした.
感染症法では第6条第7項において新型インフルエンザ等感染症を定義し,第15条に基づく積極的疫学調査や行政検査,第19条に基づく入院(強制)等の蔓延防止のための様々な法的措置を規定しています.これら権限は都道府県知事及び保健所設置市長にあり,知事感染症法では第6条第7項において新型インフルエンザ等感染症を定義し,第15条に基づく積極的疫学調査や行政検査,第19条に基づく入院(強制)等の蔓延防止のための様々な法的措置を規定しています.これら措置の権限は都道府県知事及び保健所設置市長にあり,知事/設置市長が権限を行使することで新型インフルエンザの蔓延防止を図ることを目指します.
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|content=[[指定感染症とは|感染症法の解説]]も参照
}}
しかし,しかし,感染症法の規定が及ぶ範囲は,患者や疑い患者,接触者の他には,患者が使用した建物や発生地域の交通制限等のみです.エボラ出血熱等の,重大だが発生患者がごく少数に留まる感染症の蔓延防止は,感染症法の範囲内でも対応可能と言えるでしょう. しかし新型インフルエンザのように,重大かつ多数(最大で数千万人)の患者が発生する新興感染症の蔓延防止は,感染症法の運用だけでは対応困難です. 多数の患者が発生する新興感染症の蔓延防止には,集会の制限,医療用資材等の流通の制限,経済安定化の施策,新興病原体に対する予防接種等の,日本全体をカバーする措置が必要なこともあります.感染症法にはそうした規定がないため,法的根拠をもって措置を行うことができないのです. 実際に2009(平成21)年の新型インフルエンザ発生時には,そうした広範囲の措置を法的根拠が乏しいまま実施したり国民や企業等に「要請」することとなり,種々の混乱を招きました. それらの反省は,厚生労働省が2010(平成22)年3月に招集した「[https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/dl/infu100331-05.pdf 新型インフルエンザ(A/H1N1)対策総括会議]」によって討論・総括されました. 同会議は[https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/info_local.html#section04 7回にわたって会合を行い],最終結論は同年6月に「[https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/dl/infu100610-00.pdf 報告書]」として公開されました.(会議メンバーリストは[https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/dl/infu100331-06.pdf こちら]). 報告書が指摘及び提言した項目は多岐に渡りますが,最も重要な点として,「'''発生前から周到に準備し,人員と予算を充当し,必要な法整備を図ること'''」が明記されました. これが契機となり,報告書の2年後の2012(平成24)年に当時の民主党政権下で成立したのが「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下,新型特措法)です. {{Quote|content=<div style="font-size:1.2em;">重大かつ多数の患者が発生する新型インフルエンザに対し,広範な措置を法的根拠をもって行うために制定されたのが,<br>'''新型インフルエンザ等対策特別措置法'''</div>}}
==新型特措法が対象とする感染症==