差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
==最新の通知==
{{notification
|theme=症例定義症例定義 健感発0204第1号|date=令和2(2020)年2月3日令和2(2020)年2月4日|number=健感発0203第2号健感発0204第1号
|issuer=結核感染症課長
|title=[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592140000592718.pdf '''感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)''']
|towhom=都道府県・保健所設置市の衛生主管部(感染症担当部署)
|description=
 感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条等に基づいて医師等が管轄の保健所に発見を届け出る義務があります。<br>
 それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「'''届出基準'''」が別途定められています。<br>
 その届出基準に「'''新型コロナウイルス感染症を新たな項目として加える'''(=一部改正)」という主旨の通知です。
:※アンダーラインが引かれていないバージョンは、[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf 改正済みの届出基準(PDF)]にあります。ただし、エボラ出血熱から始まりすべての感染症が書かれてあるので、ボリュームが大きいです。
:*[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf 改正済みの届出基準:新型コロナウイルス感染症はPDF 126ページ目]
 
 また、これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目番号として「第7」が割り当てられ、これまで「第7」に割り当てられていた疑似症届出基準には「第8」の番号が割り当てられました。<br>
 本通知の末尾のページは、疑似症届出基準の項目番号「第7」を「第8」に改正したことを新旧対照しているだけであり、疑似症届出基準の内容には全く変更がありません。わかりづらいのでご注意ください。
:こういう些末なことにもエネルギーを使うのが行政文書の常です…。
<hr>
 この通知の前日2月3日に、全く同じ文書名で発簡番号が異なる通知「[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592140.pdf 健感発0203第2号]」が発出されています。<br>
 しかし、本文や症例定義については「健感発0203第2号」と「健感発0204第1号」は'''一字一句違わず全く同じです'''。<br>
 実は、この2つの通知を読み比べると、診断後の届出(感染症法第12条に基づく医師の義務)に用いる「'''別記様式6-1'''」というフォーマットについて、'''「健感発0203第2号」に付随したバージョンで一部誤りがあった'''のです。<br>
 '''その誤りを修正するために翌日発出されたのが「健感発0204第1号」'''です。よって、症例定義の内容そのものを参照する際には、「健感発0204第1号」でも「健感発0203第2号」でも'''どちらでも構わない'''ということになります。<br>
 ただし、行政の習慣として、後に発出したものだけを有効とし、先に発出したものは「廃止」するのが通例です。廃止扱いになっていないのは、担当の結核感染症課が新型コロナ対応であまりに多忙すぎて、そこまで細かい作業ができていないのであろうと想像されます。<br>
 ちなみに、「別記様式6-1」の誤りとは、'''「余分な右かっこが1文字挿入されていた」だけ'''でした…。そんなあまりに些細なことであっても、「通知の再発出」という大袈裟?な方法をとらざるを得ないのが行政なのだとご理解ください…。
}}

案内メニュー