差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
← 古い編集
新しい編集 →
症例定義|その他関連する通知等
(ソースを閲覧)
2020年2月13日 (木) 21:40時点における版
1,760 バイト追加
、
2020年2月13日 (木) 21:40
→最新の通知
{{notification
|theme=症例定義 健感発0204第1号
|date=
令和2(2020)年2月4日
令和2年(2020年)2月4日
|number=健感発0204第1号
|issuer=結核感染症課長
|towhom=都道府県・保健所設置市の衛生主管部(感染症担当部署)
|description=
感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条等に基づいて医師等が管轄の保健所に発見を届け出る義務があります。
感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条等に基づいて医師等が管轄の保健所に発見を届け出る義務があります。
<br>
それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「
それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「
'''届出基準'''」が別途定められています。<br>
その届出基準に「
その届出基準に「
'''新型コロナウイルス感染症を新たな項目として加える'''(=一部改正)」という主旨の通知です。
文中に「症例定義」という語はありませんが、これが厚生労働省が定めた新型コロナウイルス感染症の
文中に「症例定義」という語はありませんが、これが厚生労働省が定めた新型コロナウイルス感染症の
<span style="font-weight:bold; color:red; font-size:1.5em;">公式の症例定義</span>です。<br>
宛先は自治体の感染症担当部署ですが、
宛先は自治体の感染症担当部署ですが、
<span style="font-weight:bold; color:red;">臨床医にとっても極めて重要な通知</span>です。<br>
<span style="font-weight:bold; font-size:1.3em;">詳細は下記「[[#現行の症例定義]]」を参照</span>
|note=
従来から定められている「届出基準」の「一部改正」を定めた通知であるため、「
従来から定められている「届出基準」の「一部改正」を定めた通知であるため、「
'''新旧対照'''」という形で書いてあります。<br>
行政文書の習慣として、
行政文書の習慣として、
<u>新規追加又は改正された箇所にはアンダーラインを引いてあります</u>。<br>
これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目として新型コロナウイルス感染症が新規追加されたため、
これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目として新型コロナウイルス感染症が新規追加されたため、
<u>すべての文章にアンダーラインを引いてあります……'''よって大変読みづらい'''</u>。
:※アンダーラインが引かれていないバージョンは、[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf 改正済みの届出基準(PDF)]にあります。ただし、エボラ出血熱から始まりすべての感染症が書かれてあるので、ボリュームが大きいです。
:*[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf 改正済みの届出基準:新型コロナウイルス感染症はPDF 126ページ目]
また、これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目番号として「第7」が割り当てられ、これまで「第7」に割り当てられていた疑似症届出基準には「第8」の番号が割り当てられました。
また、これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目番号として「第7」が割り当てられ、これまで「第7」に割り当てられていた疑似症届出基準には「第8」の番号が割り当てられました。
<br>
本通知の末尾のページは、疑似症届出基準の項目番号「第7」を「第8」に改正したことを新旧対照しているだけであり、疑似症届出基準の内容には全く変更がありません。わかりづらいのでご注意ください。
本通知の末尾のページは、疑似症届出基準の項目番号「第7」を「第8」に改正したことを新旧対照しているだけであり、疑似症届出基準の内容には全く変更がありません。わかりづらいのでご注意ください。
:こういう些末なことにもエネルギーを使うのが行政文書の常です…。
<hr>
この通知の前日2月3日に、全く同じ文書名で発簡番号が異なる通知「
この通知の前日2月3日に、全く同じ文書名で発簡番号が異なる通知「
[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592140.pdf 健感発0203第2号]」が発出されています。<br>
しかし、本文や症例定義については「健感発0203第2号」と「健感発0204第1号」は
しかし、本文や症例定義については「健感発0203第2号」と「健感発0204第1号」は
'''一字一句違わず全く同じです'''。<br>
実は、この2つの通知を読み比べると、診断後の届出(感染症法第12条に基づく医師の義務)に用いる「
実は、この2つの通知を読み比べると、診断後の届出(感染症法第12条に基づく医師の義務)に用いる「
'''別記様式6-1'''」というフォーマットについて、'''「健感発0203第2号」に付随したバージョンで一部誤りがあった'''のです。<br>
'''その誤りを修正するために翌日発出されたのが「健感発0204第1号」'''です。よって、症例定義の内容そのものを参照する際には、「健感発0204第1号」でも「健感発0203第2号」でも'''どちらでも構わない'''ということになります。<br>
ただし、行政の習慣として、後に発出したものだけを有効とし、先に発出したものは「廃止」するのが通例です。廃止扱いになっていないのは、担当の結核感染症課が新型コロナ対応であまりに多忙すぎて、そこまで細かい作業ができていないのであろうと想像されます。
ただし、行政の習慣として、後に発出したものだけを有効とし、先に発出したものは「廃止」するのが通例です。廃止扱いになっていないのは、担当の結核感染症課が新型コロナ対応であまりに多忙すぎて、そこまで細かい作業ができていないのであろうと想像されます。
<br>
ちなみに、「別記様式6
ちなみに、「別記様式6
-1」の誤りとは、'''「余分な右かっこが1文字挿入されていた」だけ'''でした…。そんなあまりに些細なことであっても、「通知の再発出」という大袈裟?な方法をとらざるを得ないのが行政なのだとご理解ください…。
}}
{{notification
|theme=検査の柔軟な実施の要請 健感発0207第1号
|date=令和2年(2020年)2月7日
|number=健感発0207第1号
|issuer=結核感染症課長
|title=[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593843.pdf 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」に関する留意事項について]
|towhom=都道府県・保健所設置市の衛生主管部(感染症担当部署)
|description=
2月3日に症例定義が発出され(「健感発0203第2号」→翌日微修正「健感発0204第1号」)、自治体が地方衛生研究所で検査を実施できるようになりました。<br>
症例定義は厳密に定められていますが、当初から「'''ただし、必ずしも次の要件に限定されるものではない'''」との但し書きがあり、'''症例定義に必ずしも合致しなくても自治体の判断で検査を実施することが求められています'''。<br>
この通知「健感発0207第1号」は、その'''但し書きを改めて強調'''し、'''検査が必要だと担当医が判断するケースに対して柔軟に検査を行うよう自治体向けに再度要請する'''ことが目的です。
|note=
感染症法においては、措置のほとんどが自治体の権限と定められています。そのため、措置の是非については、自治体が各所の事情に応じて自らの裁量で決定します。<br>
そのぶん、自治体ごとに若干のばらつきが生じることがありますが、ばらつきが目立つ等の場合にはこのように通知を発出し、ばらつきの調整を図ることがあります。
}}
Admin
ビューロクラット
、
インターフェース管理者
、
管理者
2,630
回編集
案内メニュー
個人用ツール
ログイン
名前空間
ページ
議論
変種
表示
閲覧
ソースを表示
履歴表示
その他
検索
案内
メインページ
最近の更新
おまかせ表示
MediaWikiについてのヘルプ
ツール
特別ページ
印刷用バージョン