差分

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ただし、現実には、個々の措置を首長や大臣が直接現場に出向いて指示するわけではありません。
措置の実際を考えるのは、'''各自治体や厚生労働省の感染症担当部署'''です。担当部署の職員が実務を担い、措置の内容を検討し、「この通りに措置を行うべきと考えます」と首長や大臣に上申し、それを首長名や大臣名で発するという仕組みです。です。<br>感染症担当部署の職員が実務を担い、措置の内容を検討し、「この通りに措置を行うべきと考えます」と首長や大臣に上申し、それを首長名や大臣名で発するという仕組みです。
したがって、感染症法で実施主体が「都道府県知事」「厚生労働大臣」と書かれてある場合、実際には'''自治体等の感染症担当部署が実務を担っている'''とお考えください。

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