差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 感染症法の各条文]を読むと、「'''都道府県知事は'''、」「'''厚生労働大臣は'''、」「'''医師は'''、」などの主語で始まっていることがわかります。これらの'''主語'''が、その後に書かれてある各種の'''措置の実施主体(措置を実施する者)'''です。
こうした法律においては、「首長」「大臣」「医師」などの役職名によってこうした法律においては、「知事」「大臣」「医師」などの役職名によって'''「人」を実施主体とする'''ことが一般的です。例えば、措置を実施するときにその内容を記した文書を交付する場合などに、その文書の交付者として「○○知事」「○○大臣」「医師 ○○」と書かれるわけです。
ただし、現実には、個々の措置を首長や大臣が直接現場に出向いて指示するわけではありません。
措置の実際を考えるのは、'''各自治体や厚生労働省の感染症担当部署各自治体'''や'''厚生労働省'''の'''感染症担当部署'''です。<br>
感染症担当部署の職員が実務を担い、措置の内容を検討し、「この通りに措置を行うべきと考えます」と首長や大臣に上申し、それを首長名や大臣名で発するという仕組みです。

案内メニュー