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*積極的疫学調査(active surveillance)
*感染症患者の行動歴の把握、接触者の追跡調査など*感染症疑い患者又は感染症確定患者の、行動歴の把握、接触者の追跡調査など*感染症疑い患者からの検体採取
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*都道府県知事
|第17条
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*感染症の疑いがある者に医師による健康診断を受けさせる=医療機関の外来を受診させる感染症疑い患者に医師による健康診断を受けさせる=医療機関の外来を受診させる
*受けるように「勧告」し、勧告に従わない場合は強制的に受けさせることができる
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!検体の採取・収去消毒|第26条の4<br>第26条の3第27条
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*感染症患者の治療及び感染拡大防止のため入院させる*いわゆる隔離に相当*入院するように「勧告」し、勧告に従わない場合は強制的に入院させることができる|*都道府県知事*保健所設置市(区)長||style="text-align:center;"|✔|-!入院|第19条、20条|*感染症患者の治療及び感染拡大防止のため入院させる*いわゆる隔離に相当*入院するように「勧告」し、勧告に従わない場合は強制的に入院させることができる|*都道府県知事*保健所設置市(区)長||style="text-align:center;"|✔|-!入院|第19条、20条|*感染症患者の治療及び感染拡大防止のため入院させる*いわゆる隔離に相当*入院するように「勧告」し、勧告に従わない場合は強制的に入院させることができる感染症の病原体に汚染された場所を消毒する
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*都道府県知事