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==感染症法が定める措置==
感染症が発生しないように未然に予防したり、発生した感染症がまん延しないように防止するために、感染症法では下記のような措置を定めています。感染症が発生しないように未然に予防したり、発生した感染症がまん延しないように防止するため、感染症法に定められている主な措置は下記のとおりです。
前期のとおり、これらの措置の実施主体は、都道府県知事又は保健所設置市(区)長、厚生労働大臣、医師、などに分かれています。前記のとおり、これらの措置の実施主体は、都道府県知事又は保健所設置市(区)長、厚生労働大臣、医師、などに分かれています。
{|class="wikitable"
|第12条
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*診断した感染症を保健所に届け出る診断確定した感染症を保健所に'''届け出る'''*届出を基に、以下の'''措置を実施'''し、疾病統計を作成する
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*診断した医師本人
|第15条
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*積極的疫学調査(active '''積極的疫学調査'''(active surveillance)**感染症疑い患者又は感染症確定患者の、行動歴の把握、接触者の追跡調査など感染症'''疑い患者'''又は'''確定患者'''の、行動歴の把握、接触者の追跡調査など*感染症疑い患者からの検体採取感染症疑い患者から'''検体を採取'''する
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*都道府県知事
|第17条
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*感染症疑い患者に医師による健康診断を受けさせる=医療機関の外来を受診させる感染症'''疑い患者'''に'''医師による健康診断'''を受けさせる=医療機関の'''外来を受診'''させる*受けるように「勧告」し、勧告に従わない場合は強制的に受けさせることができる受けるように「'''勧告'''」し、勧告に従わない場合は'''強制的に'''受けさせることができる
*
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|第18条
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*感染症患者が、ある範囲の業務に従事することを一定期間制限する感染症'''確定患者'''が、ある範囲の'''業務に従事することを一定期間制限'''する
*制限される業務は省令(感染症法施行規則)で別途定められている
**飲食業、不特定多数に接する業務など
|第19条<br>第20条
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*感染症患者の治療及び感染拡大防止のため隔離入院させる感染症'''疑い患者'''又は'''確定患者'''を'''隔離入院'''させる*入院先は[[#感染症指定医療機関について|'''感染症指定医療機関''']]*入院するように「勧告」し、勧告に従わない場合は強制的に入院させることができる入院するように「'''勧告'''」し、勧告に従わない場合は'''強制的に'''入院させることができる
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*都道府県知事
|第21条
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*感染症患者を入院させる際に、自宅等から感染症指定医療機関まで、自治体が車両等で送り届ける感染症'''疑い患者'''又は'''確定患者'''を入院させる際に、自宅等から感染症指定医療機関まで、'''自治体が車両等で送り届ける'''
*感染症患者が公共交通機関等を利用するのを避けるのが目的
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|第27条
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*感染症の病原体に汚染された場所を消毒する感染症の病原体に汚染された'''場所'''を'''消毒'''する
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*都道府県知事

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