差分

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しかしこれだけでは、'''新興再興感染症'''が現れた時に'''まん延防止に必要な措置が実施できません'''。
そこで感染症法では、'''新興再興感染症に備えるため'''に、以下の'''3つの類型'''も定めています。も定められています。 この3つの類型は、新興再興感染症が発生した場合に'''政令等で定める'''ことで、'''機動的に措置がとれる'''ように定められています。 '''法律'''を制定・改正するのは'''国会'''であり、毎年1月~6月の国会開会中でなければ制定・改正ができません。 一方で'''政令'''を制定するのは'''内閣'''であり、毎週開催されている閣議を通じて'''機動的に制定することができます'''。 今回の新型コロナウイルス感染症も、内閣が制定した'''政令'''によって「'''指定感染症'''」に定められ、'''各種の措置が実施できるようになった'''のです。
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content=<div style="font-size:1.2em;>新興再興感染症に備えるために、新興再興感染症に機動的に備えるために、以下の3類型も定められている<ul><li>新型インフルエンザ等感染症<li><span style="color:red; font-weight:bold;">指定感染症</span><li>新感染症</ul>の3類型も定められている</div>
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