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==感染症の「類型」と指定感染症感染症の「類型」:一類~五類==
感染症に対する様々な措置を前項で紹介しましたが、これらの措置は'''いかなる感染症に対しても適用されるわけではありません'''。
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==感染症の「類型」:新興再興感染症に備えて==
さて、上記の一類~五類は個別の疾患名を前項の一類~五類は個別の疾患を'''ホワイトリスト方式'''で指定しています。
しかしこれだけでは、'''新興再興感染症'''が現れた時に'''まん延防止に必要な措置が実施できません'''。
そこで感染症法では、そこで感染症法は、'''新興再興感染症に備えるため'''に、以下の'''3つの類型'''も定められています。も定めています。
この3つの類型は、新興再興感染症が発生した場合に'''政令等で定める'''ことで、'''機動的に措置がとれる'''ように定められています。仕組みになっています。
'''法律'''を制定・改正するのは'''国会'''であり、毎年1月~6月の国会開会中でなければ制定・改正ができません。法律を制定・改正するのは国会であり、毎年1月~6月の国会開会中でなければ制定・改正ができません。
一方で'''政令'''を制定するのは'''内閣'''であり、毎週開催されている閣議を通じて'''機動的に制定することができます'''。
今回の新型コロナウイルス感染症も、内閣が制定した'''政令'''によって「'''<span style="font-weight:bold; color:red;">指定感染症'''</span>」に定められ、'''各種の措置が実施できるようになった'''のです。
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感染症法では、上記の3つの類型も用意することで、'''新興再興感染症に備えています'''。 このうち2つ目の類型が、今回2019上記2つ目の類型が、今回2019-nCoVが指定された「<span style="color:red; font-weight:bold;">指定感染症</span>」です。
'''コロナウイルス自体は既知の病原体(感染症)'''です。
それが変異してヒトに'''重篤な症状等'''を起こすようになり、まん延防止のために'''複数の措置が必要'''と判断されたことから、「'''指定感染症'''」に定められたのです。
 
{{Quote|
content=<div style="font-size:1.2em;>既知であるコロナウイルスが変異して重篤な感染症を起こすようになったことに対し、蔓延防止の措置を実施するために、新型コロナウイルス感染症が指定感染症に定められた</div>
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==各類型に対して実施する措置==

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