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{|class="wikitable"
|+感染症法の条文において表現されている措置対象者
!style="min-width:120px;"|感染症法上の表現!style="min-width:90px;"|定義した条文!style="min-width:120px;"感染症法上の定義、一般的な解釈!style="min-width:120px;"備考
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!患者
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*合致する症状があり、かつ、
**原因となる病原体が検査によって検出された者::または原因となる病原体が検査によって検出された者、または、
**合致する症状があり、医師が当該感染症だと診断した者
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*「感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していない者をいう」(第6条第11項)
*検査によって病原体が体内から検出されたが、無症状である者;臨床でいう不顕性感染者
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*例えば一類感染症であるラッサ熱に罹患し病原体検査によって確定した患者が入院(第19条)し、治療によって症状が消失した場合は、病原体検査を再度行い、病原体が消失したのを確認して初めて退院(第22条)となる。この場合、症状は消失しているが病原体検査がまだ陽性である場合は、無症状病原体保有者として入院措置が継続されることになる。
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