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{|class="wikitable"
|+新興再興感染症に備えた類型
!style="min-width:120px130px;"|類型
!style="min-width:50px;"|条文
!内容
!指定の方法
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!rowspan="3"|新型インフルエンザ等感染症
!第6条<br>第7項
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'''新型インフルエンザ'''*新型インフルエンザ鳥インフルエンザ、豚インフルエンザ等が変異し、連続したヒト-ヒト感染能力を有するようになったインフルエンザ|*特に法令上の指定方法はない*鳥インフルエンザ、豚インフルエンザ等が変異し、連続したヒト-ヒト感染能力を有するようになったインフルエンザ世界的な発生状況、ウイルス学的知見等を総合的に判断し、厚生労働省健康局長名の通知によって周知する**参考)[https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-02.html 2009年発生豚インフルエンザH1N1を新型インフルエンザと位置付けた健康局長通知]|-'''再興型インフルエンザ'''*かつて新型インフルエンザとして世界でまん延しいったん終息したものが、再びまん延するようになったインフルエンザ|*かつて新型インフルエンザとして世界でまん延し終息したものが、再びまん延するようになったインフルエンザ厚生労働大臣が定める|-*colspan="2"|法令上は上2者を総称して新型インフルエンザ「等」感染症と呼ぶ|-
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|}
==感染症指定医療機関について==

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