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ですが一言で言ってしまえば、指定感染症としての新型コロナウイルス感染症には、'''二類感染症と同じ措置'''が実施できる、と定められました。
:※正確に言えば、「政令で細かく定めた内容を総合すると、結果的に二類感染症と同じ措置となっている」ということです。政令に「二類感染症と同じ措置とする」のように簡単に書かれたわけではありません。
二類感染症の代表的な疾患は、[https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/mers/3593-mers-top.html 中東呼吸器症候群(MERS)]や[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144470.html 鳥インフルエンザA(H7N9)]などです。
すなわち、
*新型コロナウイルス感染症の疑い患者に対し、都道府県知事(保健所設置市長)が健康診断を受けさせ、新型コロナウイルス感染症が[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑われる患者]]に対し、都道府県知事(保健所設置市長)が'''健康診断'''を受けさせる(法第17条)*新型コロナウイルス感染症が[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑われる患者]]に対し、都道府県知事(保健所設置市長)が'''検体採取'''に応じさせる(法第15条)*新型コロナウイルス感染症の[[#症例定義と患者・疑似症患者について|疑似症患者又は確定患者]]を、都道府県知事(保健所設置市長)が'''入院'''させる(法第19条)などの措置が可能となりました。 これら措置を通じて、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止を目指すこととなります。
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