差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
感染症法では、措置対象者を以下のような用語・表現で記しています。<br>
これらの用語・表現の明確な定義は感染症法内には記されておらず、医学的常識に従って解釈したり、別途発出されるこれらの用語・表現の明確な定義は一部を除いて感染症法内には記されておらず、医学的常識に従って解釈したり、別途発出される[[通知,事務連絡,その他文書の違い|通知等]]によって意思統一が図られます。
:※下記の他にも、措置対象としての媒介動物や死体についての表現が複数あります
|+感染症法の条文において表現されている措置対象者
!感染症法上の表現
!一般的な解釈主な条文!感染症法上の定義、一般的な解釈
!備考
|-
!患者
|
|
*合致する症状があり、かつ、原因となる病原体が検査によって検出された者
!疑似症患者
|
*合致する症状があり、暴露歴等によって感染した可能性が考えられるが、検査等による確定診断には至っていない者
*
|
|-

案内メニュー