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==感染症の「類型」==
感染症に対する様々な措置を上で紹介しましたが、これら措置はいかなる感染症に対しても適用されるわけではありません。感染症に対する様々な措置を上で紹介しましたが、これら措置'''はいかなる感染症に対しても適用されるわけではありません'''。
一部には人権制限も伴うような強制力のあるものばかりですので、感染症の重大さに応じて適用される措置も異なります。一部には人権制限も伴うような強制力のあるものばかりですので、'''感染症の重大さに応じて適用される措置も異なります'''。
すなわち、「この措置はこの感染症にのみ適用する」旨も法律に明記する必要があります。
ただし、措置を適用する感染症を個別に指定するのは煩雑であり、医学の進歩に伴って感染症や病原体の情勢も変化します。
このため、重大さ等に応じて感染症をグループ分けし、そのグループに対して適用される措置を指定する、という方式をとっています。このため、'''重大さ等に応じて感染症をグループ分け'''し、その'''グループに対して適用される措置を指定する'''、という方式をとっています。
それら感染症のグループを「類型」と呼びます。それら感染症のグループを「'''類型'''」と呼びます。
類型と、各類型に分類される個々の感染症は、感染症法第6条に定義されています。
!第6条<br>第4項
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*主として経口感染、糞口感染し、食物を介した感染もある重症感染症主として経口感染、糞口感染、食物媒介感染し、virulenceも高い感染症
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*コレラ
*腸チフス
*パラチフス
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!四類感染症
!第6条<br>第5項
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*主として動物由来感染、虫媒介感染する感染症
*VirulenceやCFRが一類感染症並みに高いものも含まれているが、一般的にヒト-ヒト感染しないものは四類に分類されている
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*A型肝炎
*E型肝炎
*黄熱
*狂犬病
*炭疽
*マラリア
*鳥インフルエンザA(H5N1, H7N9以外の亜型)
**など
*その他[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410CO0000000420 感染症法施行令第1条の2]で定めるもの
**デング熱
**ジカウイルス感染症
**チクングニア熱
**重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
**ダニ媒介脳炎
**日本脳炎
***など
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!五類感染症
!第6条<br>第6項
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*Virulenceは相対的に低いが、届出(法第12条)や積極的疫学調査(法15条)などを通じて
 
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