差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
==症例定義と患者・疑似症患者について==
これまでの解説において、
*感染症が疑われる患者
*疑似症患者
*確定患者
などの用語を使ってきました。
 
感染症法は「措置を定めた法律」であり、措置を実施する対象疾患を「類型」で定め、措置の「実施主体」も定めています。
 
もう一つ定めねばならないのが、それらの措置を「誰に対して実施すべきか」です。
 
一部に人権制限も含む強制的な
==感染症指定医療機関について==

案内メニュー