|第19条<br>第20条
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*感染症患者の治療及び感染拡大防止のため入院させる**いわゆる隔離に相当感染症患者の治療及び感染拡大防止のため隔離入院させる
*入院先は[[#感染症指定医療機関について|感染症指定医療機関]]
*入院するように「勧告」し、勧告に従わない場合は強制的に入院させることができる
|第21条
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*感染症患者を入院させる際に自宅等からの治療及び感染拡大防止のため入院させる感染症患者を入院させる際に、自宅等から感染症指定医療機関まで、自治体が車両等で送り届ける*いわゆる隔離に相当*入院するように「勧告」し、勧告に従わない場合は強制的に入院させることができる感染症患者が公共交通機関等を利用するのを避けるのが目的
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*都道府県知事
*保健所設置市(区)長
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!入院検体の採取・収去|第19条、20条第26条の4<br>第26条の3
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*感染症患者の治療及び感染拡大防止のため入院させる