2020年1月27日付け厚生労働省 報道発表資料において,新型コロナウイルス感染症を指定感染症(感染症法)及び検疫感染症(検疫法)に指定する方針が公表されました.
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*[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09120.html 厚生労働省 健康局 結核感染症課 報道発表資料(2020年1月27日)]<br>「4.今後の対策について」
*[https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000589260.pdf 別紙 指定感染症及び検疫感染症について]
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指定された場合,必要な法的措置等を遂行するために,各種の通知,事務連絡,その他文書等が関係機関(医師会,医療機関,自治体等)向けに多数発出されることが予想されます.
短期間に多種多様な文書が発出されることもあり,医療機関等の現場でいざ参照する際に混乱するおそれもあります.短期間に多種多様な文書が発出されることもあり,医療機関等の現場で参照する際には該当する文書を素早く特定する必要があります.
医療機関等においては,早い段階から適切に文書をファイリングすることをお勧めします.