==新型特措法が対象とする感染症==
新型特措法が対象とする疾患は,実は新型インフルエンザだけではありません.
感染症法第9条に基づく新感染症も新型特措法の対象疾患です.
新型特措法第2条第1号に明記されています.
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(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 '''新型インフルエンザ等''' 感染症法第6条第7項に規定する'''新型インフルエンザ等感染症'''及び同条第9項に規定する'''新感染症'''(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
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まず感染症法第6条第7項に規定される「新型インフルエンザ等感染症」とは下記の2種類を指します.
:#新型インフルエンザ
;新たにヒト-ヒト感染の能力を獲得しパンデミックを生じた,新規のA型インフルエンザウイルス
:#再興型インフルエンザ
;過去にパンデミックが終息して長期間経過したものが再度のパンデミックを生じた,再興型のA型インフルエンザウイルス
法令上はこの2種類を総称する際に「新型インフルエンザ『'''等'''』感染症」と呼びます.
==新型特措法の特徴,感染症法との違い==