「症例定義|その他関連する通知等」の版間の差分
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− | * | + | *感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条(又は第14条)に基づいて医師(又は医療機関の長)が管轄の保健所に発見を届け出る義務がある |
− | **大半の感染症の届出は、診断した'''医師本人の義務''' | + | **大半の感染症の届出は、診断した'''医師本人の義務'''=第12条 |
− | ** | + | **一部の定点観測疾患(季節性インフルエンザなど)の届出は、定点医療機関の長の義務=第14条 |
− | *それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「'''届出基準''' | + | *それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「'''届出基準'''」が別途定められている |
− | *その届出基準に「'''新型コロナウイルス感染症を新たな項目として加える''' | + | *その届出基準に「'''新型コロナウイルス感染症を新たな項目として加える'''(=一部改正)」という主旨の通知である |
− | *文中に「症例定義」という語はないが、これが厚生労働省が定めた<span style="font-weight:bold; color:red; font-size:1.5em;">公式の新型コロナウイルス感染症の症例定義</span> | + | *文中に「症例定義」という語はないが、これが厚生労働省が定めた<span style="font-weight:bold; color:red; font-size:1.5em;">公式の新型コロナウイルス感染症の症例定義</span>である |
− | *宛先は自治体の感染症担当部署であるが、<span style="font-weight:bold; color:red;">臨床医にとっても極めて重要な通知</span> | + | *宛先は自治体の感染症担当部署であるが、<span style="font-weight:bold; color:red;">臨床医にとっても極めて重要な通知</span>である |
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!備考 | !備考 | ||
|<span style="font-weight:bold; font-size:1.3em;">詳細は下記「[[#現行の症例定義]]」を参照</span> | |<span style="font-weight:bold; font-size:1.3em;">詳細は下記「[[#現行の症例定義]]」を参照</span> | ||
+ | *もともと公表されていた「届出基準」の「一部改正」を定めた通知であるため、「'''新旧対照'''」という形で書かれてある | ||
+ | **行政文書の習慣として、'''新規追加又は改正された箇所には<u>アンダーラインが引かれてある</u>''' | ||
+ | **これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目として新型コロナウイルス感染症が新規追加されたため、<u>すべての文章にアンダーラインが引かれてある(よって読みづらい)</u> | ||
+ | ***アンダーラインが引かれていないバージョンを読みたい場合は、[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf 済みの届出基準(PDF)]参照してもよいが、すべての感染症が書かれてあるのでボリュームが大きい([https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592141.pdf 新型コロナウイルス感染症はPDF 126ページ目]) | ||
+ | **また、これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目番号として「第7」が割り当てられ、これまで「第7」に割り当てられていた疑似症届出基準には「第8」の番号が割り当てられた | ||
+ | ***本通知末尾のページは疑似症届出基準の「第7」を「第8」に改正したことを新旧対照しているだけであり、疑似症届出基準の内容には全く変更がない | ||
+ | ****こういう些末なことにもエネルギーを使っているのが行政文書の常である | ||
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2020年2月4日 (火) 17:20時点における版
新型コロナウイルス感染症(指定感染症)に関する通知等を下記に整理します。
指定感染症と感染症法については、「指定感染症とは|感染症法の解説」を参照してください。
通知や事務連絡などの違いについては、「通知,事務連絡,その他文書の違い」を参照してください。
最新の通知
令和2(2020)年2月3日
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名称 | 感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正) |
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宛先 | 都道府県・保健所設置市の感染症担当部署 | |
概要 |
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備考 | 詳細は下記「#現行の症例定義」を参照
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最新の事務連絡
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概要 | ||
備考 |
現行の症例定義
行政上の根拠は令和2(2020)年2月3日付け通知による。