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指定感染症とは|感染症法の解説
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2020年1月30日 (木) 17:12時点における版
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、
2020年1月30日 (木) 17:12
→「保健所設置市」は都道府県とほぼ同等の措置を担う
よって、
*
医療機関が在する自治体が保健所設置市である場合、措置の実務を担うのは市役所の感染症担当部署
医療機関が在する自治体が保健所設置市'''である'''場合は、措置の実務を担うのは'''市役所'''の感染症担当部署
*
医療機関が在する自治体が保健所設置市でない場合は、措置の実務を担うのは都道府県庁の感染症担当部署
医療機関が在する自治体が保健所設置市'''でない'''場合は、措置の実務を担うのは'''都道府県庁'''の感染症担当部署
ということです。
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