差分

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!第17条
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*感染症'''疑い患者'''に'''医師による健康診断'''を受けさせる=医療機関のを受けさせる<br>=医療機関の'''外来を受診'''させる*受けるように「'''勧告'''」し、勧告に従わない場合は」する**勧告に従わない場合は'''強制的に'''受けさせることができる*
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*都道府県知事
*感染症'''疑い患者'''又は'''確定患者'''を'''隔離入院'''させる
*入院先は[[#感染症指定医療機関について|'''感染症指定医療機関''']]
*入院するように「'''勧告'''」し、勧告に従わない場合は」する**勧告に従わない場合は'''強制的に'''入院させることができる
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*都道府県知事
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*感染症'''疑い患者'''又は'''確定患者'''を入院させる際に、自宅等から感染症指定医療機関まで、'''自治体が車両等で送り届ける'''
**感染症患者が公共交通機関等を利用するのを避けるのが目的感染症患者が公共交通機関等を利用して感染拡大するのを避けるのが目的
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*都道府県知事

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