「症例定義|その他関連する通知等」の版間の差分
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通知や事務連絡などの違いについては、[[通知,事務連絡,その他文書の違い|こちら]]を参照してください。 | 通知や事務連絡などの違いについては、[[通知,事務連絡,その他文書の違い|こちら]]を参照してください。 | ||
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+ | !rowspan="4" style="min-width:150px; text-align:left;"|令和2(2020)年<br>2月3日 | ||
+ | *健感発0203第2号 | ||
+ | *結核感染症課長名 | ||
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+ | |[https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592140.pdf 感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)] | ||
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*感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条(又は第14条)に基づいて医師(又は医療機関の長)が管轄の保健所に発見を届け出る義務がある。 | *感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条(又は第14条)に基づいて医師(又は医療機関の長)が管轄の保健所に発見を届け出る義務がある。 | ||
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*それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「'''届出基準'''」が別途定められている。 | *それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「'''届出基準'''」が別途定められている。 | ||
*その届出基準に「'''新型コロナウイルス感染症を新たな項目として加える'''(=一部改正)」という主旨の通知である。 | *その届出基準に「'''新型コロナウイルス感染症を新たな項目として加える'''(=一部改正)」という主旨の通知である。 | ||
− | + | *文中に「症例定義」という語はないが、これが厚生労働省が定めた<span style="font-weight:bold; font-size:1.4em;">公式の新型コロナウイルス感染症の症例定義</span>である。 | |
− | *文中に「症例定義」という語はないが、これが厚生労働省が定めた<span style="font-weight:bold; font-size:1. | ||
*宛先は自治体の感染症担当部署であるが、<span style="font-weight:bold; color:red;">臨床医にとっても極めて重要な通知</span>である。 | *宛先は自治体の感染症担当部署であるが、<span style="font-weight:bold; color:red;">臨床医にとっても極めて重要な通知</span>である。 | ||
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2020年2月4日 (火) 16:11時点における版
新型コロナウイルス感染症(指定感染症)に関する通知等を下記に整理します。
指定感染症と感染症法については、こちらを参照してください。
通知や事務連絡などの違いについては、こちらを参照してください。
最新の通知
令和2(2020)年 2月3日
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名称 | 感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正) |
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宛先 | 都道府県・保健所設置市の感染症担当部署 | |
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備考 |
最新の事務連絡
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