症例定義|その他関連する通知等

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新型コロナウイルス感染症(指定感染症)に関する通知等を下記に整理します。

指定感染症と感染症法については「指定感染症とは|感染症法の解説」を参照してください。

通知や事務連絡などの違いについては「通知,事務連絡,その他文書の違い」を参照してください。

最新の通知

最新の(有効な)通知
令和2(2020)年2月3日 名称 感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
宛先 都道府県・保健所設置市の感染症担当部署
概要 感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条等に基づいて医師等が管轄の保健所に発見を届け出る義務があります。

それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「届出基準」が別途定められています。

その届出基準に「新型コロナウイルス感染症を新たな項目として加える(=一部改正)」という主旨の通知です。

文中に「症例定義」という語はありませんが、これが厚生労働省が定めた新型コロナウイルス感染症の公式の症例定義です。

宛先は自治体の感染症担当部署ですが、臨床医にとっても極めて重要な通知です。

詳細は下記「#現行の症例定義」を参照

備考

従来から定められている「届出基準」の「一部改正」を定めた通知であるため、「新旧対照」という形で書いてあります。

行政文書の習慣として、新規追加又は改正された箇所にはアンダーラインを引いてあります

これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目として新型コロナウイルス感染症が新規追加されたため、すべての文章にアンダーラインを引いてあります……よって大変読みづらい

※アンダーラインが引かれていないバージョンは、改正済みの届出基準(PDF)にあります。ただし、エボラ出血熱から始まりすべての感染症が書かれてあるので、ボリュームが大きいです。

また、これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目番号として「第7」が割り当てられ、これまで「第7」に割り当てられていた疑似症届出基準には「第8」の番号が割り当てられました。

本通知の末尾のページは、疑似症届出基準の項目番号「第7」を「第8」に改正したことを新旧対照しているだけであり、疑似症届出基準の内容には全く変更がありません。わかりづらいのでご注意ください。

こういう些末なことにもエネルギーを使うのが行政文書の常です…。

最新の事務連絡

最新の(有効な)事務連絡
名称
宛先
概要
備考

現行の症例定義

令和2(2020)年2月3日付け通知(健感発0203第2号)に基づく症例定義は下記のとおりです。

感染が疑われる患者=検査対象患者

「感染が疑われる患者」、すなわち検査の対象となる患者は、次のように定義されています。

症状 接触時期 接触内容 備考
発熱または呼吸器症状
  • 軽症でもよい
  • 体温の値を問わない
接触時期を問わず 新型コロナウイルス感染症の確定患者との濃厚接触歴がある
  • 確定患者との濃厚接触であれば、軽微な呼吸器症状や微熱のみでも検査対象となります
  • 接触の時期も問われません(発症前14日以内とは書かれていない)
  • ただし、他の感染症・他の病因ではないことが前提です
発熱≧37.5℃ 呼吸器症状 発症前14日以内に 湖北省に滞在
  • 一定レベル以上の症状があれば、湖北省に滞在歴があるだけで検査対象となります
  • 湖北省で患者と接触したか否かは問われません
発熱≧37.5℃ 呼吸器症状 発症前14日以内に 湖北省に滞在歴がある人との濃厚接触
  • 一定レベル以上の症状があれば、湖北省に滞在歴がある人との濃厚接触があるだけで検査対象となります
  • 湖北省に滞在歴がある人に症状があるか否かは問われません
感染症様の症状 集中治療等が必要 直ちに原因を診断できず、新型コロナの鑑別を要する
  • ICU入室等の重篤かつ原因不明の感染症症状で、新型コロナとの鑑別が必要だと医師が判断すれば、検査対象となります
  • 接触歴や滞在歴は問われません
「濃厚接触歴」とは
  • 接触相手との同居、長時間の接触(車内、航空機内等での接触も含む)
  • 適切な感染予防策を施さずに行った医療行為や介護行為
  • 接触相手の気道分泌液や体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い行為