「新型インフルエンザ等対策特別措置法とは」の版間の差分
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次に,感染症法第9条に規定される「'''新感染症'''」とは,下記を指します. | 次に,感染症法第9条に規定される「'''新感染症'''」とは,下記を指します. | ||
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|ヒト-ヒト感染する,重大かつ未知の新興感染症 | |ヒト-ヒト感染する,重大かつ未知の新興感染症 | ||
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大変紛らわしいので十分にご注意ください. | 大変紛らわしいので十分にご注意ください. | ||
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!style="min-width:13em;"|新型インフルエンザ等感染症 | !style="min-width:13em;"|新型インフルエンザ等感染症 | ||
|感染症法<br>第6条第7項 | |感染症法<br>第6条第7項 | ||
| − | | | + | | 新型(新興型)インフルエンザ<br>+再興型インフルエンザ |
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!style="text-align:left;"|新型インフルエンザ等 | !style="text-align:left;"|新型インフルエンザ等 | ||
|新型特措法<br>第9条第1号 | |新型特措法<br>第9条第1号 | ||
| − | |<p> | + | |<p> 新型インフルエンザ等感染症<br>+新感染症</p> |
すなわち, | すなわち, | ||
| − | <p> | + | <p> 新型(新興型)インフルエンザ<br>+再興型インフルエンザ<br>+新感染症</p> |
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2020年3月14日 (土) 17:42時点における版
目次
最終更新
新型インフルエンザ等対策特別措置法とは 最終更新 2020年3月14日 18:00
新型インフルエンザ等対策特別措置法(新型特措法)の成立経緯
2009(平成21)年に新型インフルエンザA(H1N1)が世界を襲ったとき,日本には新型インフルエンザをはじめとする新興感染症に対峙するための法令は,「感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)」があるのみでした.
感染症法では第6条第7項において新型インフルエンザ等感染症を定義し,第15条に基づく積極的疫学調査や行政検査,第19条に基づく入院(強制)等の蔓延防止のための様々な法的措置を規定しています.これら措置の権限は都道府県知事及び保健所設置市長にあり,知事/設置市長が権限を行使することで新型インフルエンザの蔓延防止を図ることを目指します.
| 指定感染症とは|感染症法の解説も参照 |
しかし,感染症法の規定が及ぶ範囲は,患者や疑い患者,接触者の他には,患者が使用した建物や発生地域の交通制限等のみです.エボラ出血熱等の,重大だが発生患者がごく少数に留まる感染症の蔓延防止は,感染症法の範囲内でも対応可能と言えるでしょう.
しかし新型インフルエンザのように,重大かつ多数(最大で数千万人)の患者が発生する新興感染症の蔓延防止は,感染症法の運用だけでは対応困難です.
多数の患者が発生する新興感染症の蔓延防止には,集会の制限,医療用資材等の流通の制限,経済安定化の施策,新興病原体に対する予防接種等の,日本全体をカバーする措置が必要なこともあります.感染症法にはそうした規定がないため,法的根拠をもって措置を行うことができないのです.
実際に2009(平成21)年の新型インフルエンザ発生時には,そうした広範囲の措置を法的根拠が乏しいまま実施したり国民や企業等に「要請」することとなり,種々の混乱を招きました.
それらの反省は,厚生労働省が2010(平成22)年3月に招集した「新型インフルエンザ(A/H1N1)対策総括会議」によって討論・総括されました.
同会議は7回にわたって会合を行い,最終結論は同年6月に「報告書」として公開されました.(会議メンバーリストはこちら).
報告書が指摘及び提言した項目は多岐に渡りますが,最も重要な点として,「発生前から周到に準備し,人員と予算を充当し,必要な法整備を図ること」が明記されました.
これが契機となり,報告書の2年後の2012(平成24)年に当時の民主党政権下で成立したのが「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下,新型特措法)です.
重大かつ多数の患者が発生する新型インフルエンザに対し,蔓延防止のための広範な措置を法的根拠をもって行うために制定されたのが, |
新型特措法が対象とする感染症
新型特措法が対象とする疾患は,実は新型インフルエンザだけではありません.
感染症法第9条に基づく新感染症も新型特措法の対象疾患です.
新型特措法第2条第1号に明記されています.
| (定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新型インフルエンザ等 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第9項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。 |
まず,感染症法第6条第7項に規定される「新型インフルエンザ等感染症」とは,下記の2種類を指します.
| 新型インフルエンザ | 新たにヒト-ヒト感染の能力を獲得しパンデミックを生じた,新興型のA型インフルエンザウイルス |
|---|---|
| 再興型インフルエンザ | 過去にパンデミックが終息して長期間経過したものが再度のパンデミックを生じた,再興型のA型インフルエンザウイルス |
法令用語及び行政用語では,上記2種類を総称する際に「新型インフルエンザ『等』感染症」と呼びます.
次に,感染症法第9条に規定される「新感染症」とは,下記を指します.
| 新感染症 | ヒト-ヒト感染する,重大かつ未知の新興感染症 |
|---|
新感染症は病原体が未特定でも指定することが可能です.実際に2003年に発生したSARSは,病原体未特定だった同年4月の段階で新感染症に指定されています.後に病原体が新興コロナウイルス(SARS-CoV)であると特定され,特定後の6月に指定感染症へと指定し直されました.
これら「新型インフルエンザ等感染症」と「新感染症」が,新型特措法の対象疾患です.
ただし,非常に紛らわしいのですが,新型特措法においては「新型インフルエンザ『等』感染症」と「新感染症」を総称して「新型インフルエンザ『等』」と呼ぶのです.
すなわち,法令用語・行政用語としては,
- 「新型インフルエンザ等感染症」と呼ぶ場合は,感染症法第6条第7項に基づく「新型インフルエンザ+再興型インフルエンザ」の総称
- 「新型インフルエンザ等」とのみ呼ぶ(「感染症」を続けない)場合は,新型特措法第2条第1号に基づく「新型インフルエンザ+再興型インフルエンザ+新感染症」の総称
なのです.
大変紛らわしいので十分にご注意ください.
| 名称 | 根拠条文 | 総称 |
|---|---|---|
| 新型インフルエンザ等感染症 | 感染症法 第6条第7項 |
新型(新興型)インフルエンザ +再興型インフルエンザ |
| 新型インフルエンザ等 | 新型特措法 第9条第1号 |
新型インフルエンザ等感染症 すなわち, 新型(新興型)インフルエンザ |