「新型コロナウイルス感染症関連文書整理のススメ」の版間の差分
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− | + | 2020年1月27日付け厚生労働省 報道発表資料において,新型コロナウイルス感染症を指定感染症(感染症法)及び検疫感染症(検疫法)に指定する方針が公表されました. | |
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− | + | *[https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000589260.pdf 別紙 指定感染症及び検疫感染症について] | |
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− | + | このうち,市中医療機関に直接関係するのは[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)]第6条第8項に基づく「指定感染症」への指定です. | |
+ | 指定された場合,必要な法的措置等を遂行するために,各種の通知,事務連絡,その他文書等が関係機関(医師会,医療機関,自治体等)向けに多数発出されることが予想されます. | ||
短期間に多種多様な文書が発出されることもあり,医療機関等の現場でいざ参照する際に混乱するおそれもあります. | 短期間に多種多様な文書が発出されることもあり,医療機関等の現場でいざ参照する際に混乱するおそれもあります. |
2020年1月27日 (月) 20:37時点における版
2020年1月27日付け厚生労働省 報道発表資料において,新型コロナウイルス感染症を指定感染症(感染症法)及び検疫感染症(検疫法)に指定する方針が公表されました.
- 厚生労働省 健康局 結核感染症課 報道発表資料(2020年1月27日)「4.今後の対策について」
- 別紙 指定感染症及び検疫感染症について
このうち,市中医療機関に直接関係するのは感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)第6条第8項に基づく「指定感染症」への指定です. 指定された場合,必要な法的措置等を遂行するために,各種の通知,事務連絡,その他文書等が関係機関(医師会,医療機関,自治体等)向けに多数発出されることが予想されます.
短期間に多種多様な文書が発出されることもあり,医療機関等の現場でいざ参照する際に混乱するおそれもあります.
医療機関等においては,早い段階から適切に文書をファイリングすることをお勧めします.
なお,「通知,事務連絡,その他文書の違い」もあわせて参照ください.
発出され得る文書
通知 | 指定感染症としての法的措置の内容等 |
---|---|
事務連絡 | 法的措置の周辺についての種々の案件の周知等 |
依頼 | 法的措置の周辺について特に依頼したい案件等 |
ガイダンス等 | 関係機関が判断行動する際の目安等 |
※「通知,事務連絡,その他文書の違い」も参照
発出元と発出先
発出元 →→→ | →→→ 発出先 |
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等 |
等 |
更新頻度等
- 特に初期のうちは1日~数日おきに発出され得る
- 先に発出されたものが1~数週間単位で更新され得る
- 更新に伴って先のものを「廃止」することもある
発出(受信)手段とファイリング
- 発出直後
- PDF添付でメール一斉送信
- FAX一斉送信
- 後日
- インターネット上に掲載される
- 厚生労働省発出の文書は「中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について」参照
- 自治体,医師会等からの発出文書はインターネット掲載されないこともある
- インターネット上に掲載される
ポイント:届いたその場で丁寧にファイリング
- PDFで届いたら印刷してファイリング
- メール本文で届いても印刷してファイリング
- FAXで届いたらそのままファイリング
ファイル |
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タブインデックス |
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- 電子保存も併用するのが望ましい
- ただし,電子媒体のみでの参照は,実際に疑い患者等に対応する際に困難な可能性がある
- 電子媒体へのアクセス権限の問題
- デスクトップ等,端末の移動が困難な場合の問題
- 医療行為等,病原体に暴露されている最中の操作の問題
- 紙のファイリングであれば,開くのは用意であり,他の職員に読み上げさせることも可能.