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日本の報告数

日本の報告数はこちらのページに移動した

横浜港におけるクルーズ船での報告数

ソース
厚生労働省|報道発表一覧(新型コロナウイルス)
厚生労働省|中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について

経緯

ダイヤモンドプリンセス号における新型コロナウイルス感染症発生の経緯
船舶 英国・プリンセスクルーズ社所有の大型クルーズ船.
  • 総トン数 115,875トン
  • 乗客定員 2,706人
  • 乗組員数 1,100人
当初の
航海計画
1月20日 横浜港を出港.
1月22日 鹿児島港に寄港,香港へ向けて離日.これより外航船に
1月25日 香港に寄港.
1月31日 この日までにベトナム2港,台湾(台北)に寄港.
2月 1日 台北から帰日,那覇港に寄港.検疫を受ける.これより内航船に
2月 4日 早朝に横浜港に入港の計画.
経緯
1月17日 香港から80歳男性が航空機で来日.国内観光.
1月20日 当該男性がダイヤモンドプリンセス号に横浜港で乗船
  • 乗船前から咳嗽が出現していた
1月25日 当該男性は6日間乗船の後,香港で下船
2月 1日 台北から帰日した同船は那覇港で検疫を受け,検疫上の明らかな問題はないとして仮検疫済証を交付された(検疫法第18条第1項)
  • 仮検疫済証の交付を受けた船舶は,以後国内の他の港に寄港が可能となる(検疫法第4条)
同船が検疫を終え那覇港を出港した後,当該男性が香港にて新型コロナウイルス陽性と判明
  • 那覇検疫所が交付した仮検疫済証が失効(検疫法第19条)
  • 再度検疫を受け問題ないことが確認され,仮検疫済証が再度交付されるまでは,国内の港への寄港(検疫法第4条)及び乗員乗客の上陸,物の陸揚げ(検疫法第5条)が許されないことに.
2月 3日 同船は横浜港沖に到着.沖留めのまま再度の検疫(臨船検疫)を開始.
  • 乗員乗客計約3,500人の健康状態を詳細に確認し,当該男性との濃厚接触者を同定
  • 感染が疑われる患者に対し,検査を実施(検疫法第13条)
  • 検疫は一定日数をかけて継続する計画であり,検疫がすべて終了した後に仮検疫済証を再度交付することで,当該船舶は国内他港への寄港及び乗員乗客の上陸等が許可される.
2月15日 厚生労働省が,乗員乗客(PCR陰性又は検査未実施)の下船基準を提示.
※同船内の検査基準等は2月16日時点で開示されておらず,下記にはサイト管理者の推測も含まれていることに留意されたい
70歳以上,かつ,同室者に陽性者がいない者
  • 全員にPCR実施済みである
  • 実施済みPCRが陰性,かつ,観察14日間が経過した時点で健康状態良好の場合は,再度のPCRを実施せずに下船可
70歳未満,かつ,同室者に陽性者がいない者
  • PCR未実施であるため,2月16日以降に全員にPCRを実施する
  • 実施するPCRが陰性,かつ,観察14日間が経過した時点で健康状態良好の場合は,下船可
年齢問わず,同室者に陽性者がいたが,自身はPCR陰性であった者
  • 濃厚接触であったため全員にPCR実施済み;陰性であったため船室に留まっている
  • 同室陽性者との最終接触時点から観察14日間が経過した時点で健康状態良好の場合は,再度のPCRを実施せずに下船可
根拠
武漢チャーター便での観察実績から得られた,国立感染症研究所の見解に基づく
  • ウイルスへの最終曝露機会から14日間観察する間に症状出現なく,かつ,観察期間中に実施したPCR検査が陰性であれば,14日間経過後公共交通機関での移動が可能

報告数

ダイヤモンドプリンセス号における報告数
報道発表日 検査完了 陽性 うち
無症状
保有者
検査完了
累計
陽性
累計
検査中
陽性
割合
無症状
保有者
累計
陽性中
無症状
割合
備考
2月5日 31 10 31 10 32.3%
2月6日 71 10 102 20 19.6%
2月7日 171 41 273 61 22.3%
2月8日 6 3 279 64 22.9%
2月9日 57 6 336 70 20.8%
2月10日 103 65 439 135 30.8%
2月11日
2月12日 53 39 492 174 35.4%
2月13日 221 44 713 218 30.6%
2月14日
2月15日 217 67 38 930 285 30.6% 73 25.6%
2月16日 289 70 38 1219 355 29.1% 111 31.3%
2月17日 504 99 70 1723 454 26.3% 189 41.6%
2月18日 681 88 65 2404 524 21.8% 254 48.5%
2月19日 607 79 68 3011 621 20.6% 322 51.9%
2月20日 52 13 6 3063 634 20.7% 328 51.7%
2月21日
2月22日
2月23日 乗員819 55 50
乗客 12 2 2
2月24日
2月25日
2月26日 乗員 94 9 7 4061 705 17.4% 391 55.5%
乗客 73 5 5
報道発表日 検査完了 陽性 うち
無症状
保有者
検査完了
累計
陽性
累計
検査中
陽性
割合
無症状
保有者
累計
陽性中
無症状
割合
備考

ダイヤモンドプリンセス号における報告数 最終更新 2020年2月27日 00:15

患者発生状況:外部サイト

  • 中国の省・行政区別の詳細なリアルタイム患者数掲載サイト
  • 中国のグラフ付きリアルタイム患者数掲載サイト
  • Johns Hopkins CSSEによる世界各地のリアルタイム患者数プロットマップ(ダッシュボード)
  • 世界保健機関WHOによる世界各地のリアルタイム患者数プロットマップ(ダッシュボード)
  • 香港英字紙South China Morning Postによるインフォグラフィックス

ウイルス名及び疾患名

2020年1月7日に初めて新型ウイルスが分離された段階では、ウイルス名は「2019-nCoV」と暫定的に命名された。

その後ウイルスの命名組織「International Committee on Taxonomy of Viruses」が、2月11日付けでウイルス名を「SARS-CoV-2」と正式に命名した。

一方で、WHOが同じ2月11日付けで本ウイルスによる疾患名を「COVID-19」と命名した。
これは「COronaVirus Infectious Disease, emerged in 2019」に由来する命名であるが、COVID-19それ自体が正式名称であり、略称ではない

国際的な名称 命名組織
ウイルス名 SARS-CoV-2 International Committee on Taxonomy of Viruses
疾患名 COVID-19 WHO

日本においては、次項にもあるとおり、2月1日施行の政令によって、ウイルス及び疾患の法令上の公式名称をそれぞれ「新型コロナウイルス」「新型コロナウイルス感染症」と定めた。

法令上の名称
ウイルス名 新型コロナウイルス
疾患名 新型コロナウイルス感染症

これらを踏まえ、本サイトは2月14日をもって、サイト名を、

新型コロナウイルス感染症まとめサイト

と変更した。
(※当初サイト名:「2019-nCoV情報まとめサイト」)

なおサイト内では、文脈や可読性に応じて上記4名称を適宜使い分けている。

感染症法及び検疫法における指定

新型コロナウイルス感染症の「指定感染症」への指定
政令
感染症法
新型コロナウイルス感染症の「検疫法第34条の感染症」への指定
政令
検疫法
  • 検疫法第34条の感染症
  • 検疫所長に下記の措置を行う権限を付与
    • 病原体検査
    • 患者及び疑似症患者の隔離
    • 患者の濃厚接触者等の停留
  • 令和2年政令第12号(1月28日付け官報)により検疫法第2条第3号に基づく検疫感染症へいったん指定されていたが、政令第29号をもって取り消された