症例定義|その他関連する通知等
新型コロナウイルス感染症(指定感染症)に関する通知等を下記に整理します。
指定感染症と感染症法については「指定感染症とは|感染症法の解説」を参照してください。
通知や事務連絡などの違いについては「通知,事務連絡,その他文書の違い」を参照してください。
目次
最終更新日時
2020年2月17日 23:59
最新の通知
発出日 | 令和2年(2020年)2月4日 |
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発簡番号 | 健感発0204第1号 |
発簡者 | 結核感染症課長 |
文書名 | 感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正) |
配布先 | 都道府県・保健所設置市の衛生主管部(感染症担当部署) |
概要 | 感染症法に定められた感染症を発見した場合は、感染症法第12条等に基づいて医師等が管轄の保健所に発見を届け出る義務があります。 それぞれの感染症を、どのような条件で疑い、どのような方法で診断し届け出るかを定めた「届出基準」が別途定められています。 文中に「症例定義」という語はありませんが、これが厚生労働省が定めた新型コロナウイルス感染症の公式の症例定義です。 |
備考 | 従来から定められている「届出基準」の「一部改正」を定めた通知であるため、「新旧対照」という形で書いてあります。 行政文書の習慣として、新規追加又は改正された箇所にはアンダーラインを引いてあります。
また、これまでは存在しなかった「指定感染症」の項目番号として「第7」が割り当てられ、これまで「第7」に割り当てられていた疑似症届出基準には「第8」の番号が割り当てられました。
この通知の前日2月3日に、全く同じ文書名で発簡番号が異なる通知「健感発0203第2号」が発出されています。 |
発出日 | 令和2年(2020年)2月7日 |
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発簡番号 | 健感発0207第1号 |
発簡者 | 結核感染症課長 |
文書名 | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」に関する留意事項について |
配布先 | 都道府県・保健所設置市の衛生主管部(感染症担当部署) |
概要 | 2月3日に症例定義が発出され(「健感発0203第2号」→翌日微修正「健感発0204第1号」)、自治体が地方衛生研究所で検査を実施できるようになりました。 症例定義は厳密に定められていますが、当初から「ただし、必ずしも次の要件に限定されるものではない」との但し書きがあり、症例定義に必ずしも合致しなくても自治体の判断で検査を実施することが求められています。 |
備考 | 感染症法においては、措置のほとんどが自治体の権限と定められています。そのため、措置の是非については、自治体が各所の事情に応じて自らの裁量で決定します。 そのぶん、自治体ごとに若干のばらつきが生じることがありますが、ばらつきが目立つ等の場合にはこのように通知を発出し、ばらつきの調整を図ることがあります。 |
最新の事務連絡
発出日 | 令和2年(2020年)2月12日 |
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発簡者 | 結核感染症課 |
文書名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等における新型コロナウイルス感染症に関する流行地域について |
配布先 | 都道府県・保健所設置市の衛生主管部(感染症担当部署) |
概要 | 最初に発出された症例定義「健感発0204第1号」では、滞在地等の要件で重要な「WHOの公表内容から 新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域」を「湖北省」だけに限定していました。 その後の中国での感染拡大を受け、2月12日付けで「浙江省」も加えることを発出したのがこの事務連絡です。 |
備考 |
発出日 | 令和2年(2020年)2月16日 |
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発簡者 | 結核感染症課 |
文書名 | 新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について(依頼) |
配布先 | 都道府県・保健所設置市の衛生主管部(感染症担当部署) |
概要 | 上述の2通の通知「健感発0204第1号」で症例定義が示され,続く「健感発0207第1号」では症例定義の柔軟な運用が求められました. この事務連絡は,さらに検査対象者を拡大することを明記しています.これは実質的な症例定義の拡大です. 詳細は下記に整理しましたので参照ください. |
備考 |
最新の症例定義
2月4日付け通知(健感発0204第1号)および2月12日付け事務連絡に基づく症例定義に加え,
2月16日付け事務連絡で下記のとおり症例定義が実質的に拡大されました.
臨床的特徴
まず最初に、臨床的な特徴が述べられています。
感染源 | 感染源動物等は不明(2020年2月2日時点) | |
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ヒト-ヒト感染 | あり | |
潜伏期間 | 2-10日間 | |
症状 | 初期 | 感冒様症状
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中後期 | 発症後5-14日後に一部が肺炎に至る
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重症化リスク | 高齢者、合併症がある場合 |
感染が疑われる患者=検査対象患者
「感染が疑われる患者」、すなわち検査の対象となる患者は、次のように定義されています。
2月12日付けの事務連絡により、滞在地等の要件が「湖北省または浙江省」へと拡大されました。
また、2月16日付けの事務連絡により、検査対象者が拡大されました。実質的な症例定義の拡大です。
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症状 | 接触時期 | 接触内容 | 備考 | ||||
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ア | 発熱または呼吸器症状
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+ | 接触時期を問わず | 確定患者との濃厚接触 |
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イ | 発熱≧37.5℃ | + | 呼吸器症状 | + | 発症前14日以内に | 湖北省または浙江省に滞在 |
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ウ | 発熱≧37.5℃ | + | 呼吸器症状 | + | 発症前14日以内に | 湖北省または浙江省に 滞在歴がある人との濃厚接触 |
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エ | 感染症様の症状 | + | 集中治療等が必要 | + | 直ちに原因を診断できず、新型コロナの鑑別を要する |
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2月16日 対象拡大 | 発熱≧37.5℃ | + | 呼吸器症状 | + | 肺炎(入院を要するもの)の疑い 高齢者or基礎疾患保有者はとりわけ考慮 |
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医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う | |||||||
他の呼吸器関連病原体が陽性だが、治療不応性で悪化し、 医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う |
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感染が疑われる患者=検査対象患者のフローチャート
検査
上記の臨床的特徴があり、かつ、上表の条件(症例定義)を満たす疑い患者に対して、次の方法で検査を行います。
検体 | 検査法 |
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検体採取は疑った医師が医療機関で行い、採取した検体を自治体(保健所)が回収し、感染症法第15条第4項に基づいて都道府県知事(保健所設置市長)の義務として検査が実施されます。実際には、自治体が所管する地方衛生研究所(地衛研)等の検査機関で行われます。
ウイルス分離は数日以上の時間と手間を要する検査なので、実際にはPCR法(リアルタイムRT-PCR法、rRT-PCR法)によるウイルスゲノム検出が優先されます。rRT-PCR法であれば通常は半日~1日で結果が得られます。rRT-PCR法が陽性で診断確定となった場合に、地衛研等の判断で事後的にウイルス分離を試みる可能性もあります。
診断確定と届出
上記検査の結果は、地衛研又は自治体感染症担当部署から担当医に報告されます。
結果が陽性であれば診断確定となり、担当医には感染症法第12条に基づく届出の義務が生じます。
届出は、上記通知とともに発出された新型コロナウイルス感染症専用の届出様式に記入し、届出する医師が署名又は記名捺印を行い、管轄の保健所に提出します。